2023年3月21日付、2023年5月12日公示の判決第20279号は、2022年法律命令第150号により改正された刑法第131条の2に規定される、事実の特に軽微な場合の不処罰性について、重要な考察の機会を提供します。本判決は、進化する法制度の文脈の中に位置づけられ、この不処罰事由の適用条件に関するいくつかの基本的な問題を明確にしています。
2022年法律命令第150号は、刑法第131条の2に重要な改正を加え、特に軽微な犯罪に対する不処罰の可能性を拡大しました。本判決において、最高裁判所は、この免責事由の適用条件の有無を評価する際に、犯罪後の行為を考慮に入れる必要があることを改めて強調しました。
事実の特に軽微な場合の不処罰事由 – 刑法第131条の2(2022年法律命令第150号により改正)– 犯罪後の行為 – 関連性 – 条件。事実の特に軽微な場合の不処罰性に関して、2022年10月10日法律命令第150号による刑法第131条の2の改正により、犯罪後の行為は、免責事由の具体的な適用条件の有無に関する判断の範囲内で評価可能な要素を構成し、損害の程度を評価する目的で、あるいは主観的要素の強度の可能性のある指標として関連します。
最高裁判所の決定は、犯罪後の行為の評価が単なる詳細ではなく、不処罰性の適用にとって極めて重要な要素であることを強調しています。これは、事実の軽微性を判断する際に、被告人が犯罪後に取った行動も考慮に入れる必要があることを意味します。このアプローチは、欧州の刑罰の比例性に関する指令や、犯罪者の社会的再統合の重要性と一致しています。
判決第20279号(2023年)は、事実の軽微性による不処罰性の適用方法を明確にする上で重要な一歩となります。この判決は、事実そのものだけでなく、被告人のその後の行為を含む包括的な評価の重要性について考察を促します。このアプローチは、被告人の権利を保護するだけでなく、より公正で比例的な刑事制度への進化を反映しています。刑法の改革と近代化の観点から、司法の決定が、文脈と個々のケースの具体性への配慮というこの道を継続することが不可欠です。