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判決番号20210/2023の分析:賠償行為と消滅原因の主観的性質 | ビアヌッチ法律事務所

分析 2023年判決第20210号:修復行為と消滅原因の主観的性質

2023年3月31日付の最高裁判所判決第20210号は、イタリア刑法における修復行為の規律に関して重要な考察を提起しました。特に、最高裁判所は刑法第162条の3に規定される消滅原因の主観的性質を再確認し、共犯者の責任に関する影響を明らかにしました。この判決は、損害の修復が犯罪の消滅にどのように影響するか、そしてそれが誰に効果を及ぼすかを理解するために不可欠です。

法的文脈と判決

刑法第162条の3に規定されている条項は、犯罪によって生じた損害を完全に修復した者は、犯罪自体の消滅原因の恩恵を受けることができると規定しています。しかし、最高裁判所は、この原因は主観的な性質を持ち、修復を行った被告人のみに効果が限定されると特定しました。これは、共犯者が損害を修復しなかった場合でも、他の者の修復行為によって犯罪消滅の恩恵を受けることができないことを意味します。

判決の要旨

刑法第162条の3に基づく修復行為 - 消滅原因の主観的性質 - 結果 - 消滅原因が言及されている被告人以外の共犯者への効果の拡大 - 除外。刑法第162条の3に規定される犯罪消滅原因は、犯罪によって生じた損害を完全に修復した者、または可能な場合にはその損害または危険な結果を除去した者に対して規定されており、主観的な性質を持つため、刑法第182条に基づき、言及されている者に対してのみ効果があり、共犯者には及ばない。

この要旨は、修復の恩恵が自動的に共犯者に及ばないことを明確にし、個々の行動の重要性を強調しています。最高裁判所は、刑法第182条にも言及しており、犯罪消滅原因は、それを主張した被告人に対してのみ効果を生じさせ、犯罪に関与した他の者の立場はそのまま維持されると規定しています。

含意と最終的な考慮事項

判決第20210号は、刑法における個人の責任と集団的責任の境界を明確にするため、イタリアの判例において重要な基準となります。修復行為は、被告人の再教育と社会的再統合を促進する肯定的な要素ではありますが、共犯者のための保護策として解釈されるべきではありません。弁護士や市民が、刑事責任に関連する法的問題に適切に対処するためには、これらの区別を理解することが不可欠です。

結論

結論として、2023年の最高裁判所判決は、修復行為の規律とその刑法における適用について重要な明確化を提供します。消滅原因の主観的性質は、明確な原則を確立します。すなわち、各被告人は自身の行動に責任があり、他者の修復から恩恵を受けることはできません。これは、イタリアの刑法システムにおける正義と個人の責任の保護に向けた一歩となります。

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