2024年6月20日に提出された判決第32282号は、イタリアの法曹界において、特に虚偽申告の処理と差押えの維持に関して大きな関心を集めています。本稿では、この決定がもたらす影響を分析し、税務および刑事責任に関するいくつかの基本原則を再確認します。
本件は、その他の不正行為による虚偽申告の罪で起訴されたM. C. C.に関するものです。最高裁判所は、その判断において、行政機関との和解手続きを経て税務債務を完全に履行した場合、犯罪収益の没収を目的とした差押えの維持は排除されると判断しました。
この決定は、被告人が税務債務を完全に履行した場合、脱税額の回収の必要性と手段との間の関連性が失われることを明確にするため、特に重要です。言い換えれば、債務が完済されれば、差押えを維持する理由はありません。
その他の不正行為による虚偽申告 - 和解手続きによる税務債務の完全履行 - 犯罪収益の没収を目的とした差押えの維持 - 除外 - 理由 - 明確化。その他の不正行為による虚偽申告に関して、行政機関との和解手続きを経て税務債務が完全に履行された場合、犯罪収益の没収(代替没収を含む)を目的とした差押えの維持は排除される。これは、脱税額に相当する金額の徴収と、その回収の必要性との間の必然的な関連性が失われるためである。(動機において、裁判所は、税務上の和解が成立したことにより、行政段階で算定された脱税額が刑事段階で得られたものと異なる場合でも、この原則が適用されることを明確にした。)
最高裁判所は、税務詐欺に関する事項を規定する2000年3月10日付立法令第74号など、いくつかの法的参照に基づいています。特に、第3条は詐欺の認定方法とその罰則を規定しており、第12条の2は差押えなどの保全措置を扱っています。
結論として、2024年判決第32282号は、差押えのような保全措置の維持に関連する税務債務の履行の結果について、重要な明確化を提供します。この判決は、税務分野における刑事責任の範囲を定義するのに貢献するだけでなく、脱税額の回収政策についても考察の機会を提供します。したがって、法律専門家がこれらの指示を業務に考慮に入れ、法の公正な適用と納税者の権利の効果的な保護を確保することが不可欠です。