2023年6月1日付けで、2023年8月1日に提出された判決第33865号は、誘拐罪の文脈における病気による無能力の状態を理解するための重要な洞察を提供します。特に、被害者の認知能力および/または意思決定能力の低下が、犯罪の公訴手続きに影響を与える可能性のある状況を概説しています。この側面は、公正な司法を確保し、脆弱な状況にある被害者の権利を保護するために不可欠です。
刑法第605条によれば、誘拐罪は、特定の状況下で公訴手続きの対象となる犯罪です。本判決は、病気による無能力は、精神疾患または神経疾患に起因する必要はなく、被害者が認知能力および意思決定能力の低下を示している一時的な状況でも現れる可能性があるという基本原則を再確認しています。
誘拐罪の公訴手続きの法的要件を構成する被害者の病気による無能力は、被害者が、その知的能力全体が根本的に損なわれていない、または著しく低下していない場合でも、一時的であっても、また必ずしも精神的または神経的な病気や障害に起因するものでなくても、その認知能力および/または意思決定能力の低下を示すあらゆる状況を概説する。
この原則は、同様の文脈で無能力の問題をすでに扱ってきた以前の判例の格言と一致しています。2014年の判決第17762号および2005年の判決第9163号のような以前の格言は、法律の適切な適用を確保するために、被害者の個々の状況を考慮することの重要性を強調しています。
結論として、判決第33865号(2023年)は、誘拐罪のような重大な犯罪の被害者の保護における重要な一歩を表しています。病気による無能力の概念の明確化は、脆弱な人々が保護され、司法が適切に適用されることを保証するための有用なツールを提供します。したがって、法律専門家がこの概念の意味合いをますます認識し、公正で、すべての権利を尊重する司法を確保することが不可欠です。