最高裁判所は、2023年7月12日付の判決第36011号において、刑法における特別加重事由と一般加重事由の併存の成立について重要な明確化を行いました。特に、本判決は、刑法第609条の3第1項第1号に規定される父子関係に基づく特別加重事由と、刑法第61条第1項第11号に規定される家庭関係の濫用による一般加重事由との関係を検討しました。本稿では、この判決の要点とその法的影響を明確にすることを目的とします。
本判決は、イタリア刑法が家庭内暴力や家族関係の濫用といった社会的に非常に重要な問題に直面している複雑な法的状況の中に位置づけられます。刑法第609条の3は、性的暴行罪に関連し、加害者と被害者の関係に基づく特定の加重事由を定めています。同様に、刑法第61条は、家庭関係の濫用の場合における一般加重事由を定めています。
刑法第609条の3第1項第1号に規定される父子関係に基づく特別加重事由 - 刑法第61条第1項第11号に規定される家庭関係の濫用による一般加重事由 - 併存 - 成立の可否 - 理由。刑法第609条の3第1項第1号に規定される父子関係に基づく特別加重事由と、刑法第61条第1項第11号に規定される家庭関係の濫用による一般加重事由との併存は、両者の「理由」、性質、および根拠の相違から、規範の明白な併存が存在するとみなすことはできず、したがって吸収の基準が適用されるべきである。
判決第36011号 2023年は、両方の加重事由が家族関係の犯罪の文脈で適用可能であるにもかかわらず、互いに排除し合わないことを明確にしました。実際、裁判所は、両者の理由の相違から、両方の加重事由の併存を構成することが可能であると判断しました。これは、家庭内暴力の被害者を保護する上で重要な進歩であり、そのような犯罪を犯した者に対するより厳しい刑罰を可能にします。
結論として、判決第36011号 2023年は、刑法、特に家庭内暴力犯罪の分野における重要な法的先例を表しています。特別加重事由と一般加重事由の併存の成立は、被害者により大きな保護を提供するだけでなく、刑法規範の適用方法も明確にします。家庭内暴力の事例において正義が実際に達成されることを保証するために、法的システムがこの方向に進化し続けることは不可欠です。