2023年3月22日付判決第16022号は、上告審と継続犯による統合犯罪の処理に関する興味深い考察を提供しています。特に、最高裁判所は、上告の受理可能性が最も重い犯罪に限定されることを明確にしました。このケースでは、最も重い犯罪は控訴審判決前に既に時効を迎えていました。この事実は、衛星犯罪の有罪判決に重要な影響を与え、合法性の段階での処罰可能性について多くの疑問を提起しています。
本件は、継続犯により統合された犯罪に対する有罪判決について争われた、G. S.氏によるミラノ控訴裁判所の判決に対する上告に関するものです。裁判所は、上告の受理可能性が最も重い犯罪に限定される場合、その犯罪に関する判決の取り消しは、衛星犯罪に対する有罪判決にも影響を及ぼすと判断しました。これは、衛星犯罪に関する上告理由が無効であっても、訴訟関係は刑罰に関して有効なままであることを意味します。
継続犯により統合された犯罪に対する有罪判決に対する上告審 - 最も重い犯罪のみに関する上告の受理可能性、当該犯罪が控訴審判決前に時効を迎えていたこと - 上告理由が無効である場合でも、衛星犯罪に関する有罪判決への影響 - 存在 - 理由 - 事例。継続犯により結合された犯罪に対する有罪判決に対する上告審において、上告の受理可能性が最も重いと判断された犯罪に関する部分に限定される場合、当該部分およびそれに基づいて決定された刑罰に関する判決の取り消しは、衛星犯罪のために増加された罰にも影響を及ぼす。したがって、訴訟関係は、これらの犯罪に対する有罪判決の上告にもかかわらず、刑罰の点において「開かれた」ままである。そのため、上訴の定義中にそれらのうちの1つに時効が到来した場合、その消滅を宣言しなければならない。(最も重い犯罪に対する有罪判決に対する上告が受理可能と判断された事例。当該犯罪は控訴審判決前に時効を迎えていたため、第二審判決後に発生した衛星犯罪の時効も、合法性の段階で指摘できる結果となった。)
要するに、判決第16022号(2023年)は、継続犯により統合された犯罪に関する上告審において、重要な明確化をもたらすものです。これは、最も重い犯罪に対する上告の受理可能性が、上告理由が無効である場合でも、衛星犯罪の法的状況に大きく影響しうることを示しています。最高裁判所のこのアプローチは、訴訟関係全体を包括的に捉えることの重要性を強調しており、刑罰と時効に関して開かれたままであることで、被告人の権利のより均衡の取れた保護を保証しています。