最高裁判所による最近の判決第16994号(2023年)は、「不利益変更の禁止」の原則と、刑事分野におけるその適用を理解する上で重要な示唆を与えています。この判決は、懲役刑の減刑と罰金刑の増額に関する上訴を棄却したものであり、イタリアの制裁システムにおける重要な側面を明らかにしています。
「不利益変更の禁止」の原則は、我が国の法制度において確立された原則であり、刑事訴訟法第597条に規定されています。同条は、控訴審において、第一審の判決よりも被告人の立場を不利にすることはできないと定めています。ただし、そのような不利益変更を正当化する新たな証拠または事実が存在する場合を除きます。
本件判決は、最高裁判所によって下されたものであり、刑法第135条、すなわち刑の再決定を規定する条項を参照しています。特に、最高裁判所は、懲役刑が減刑される一方で罰金刑が増額される場合であっても、最終的な刑の合計が第一審で科された刑の総額を超えない限り、「不利益変更の禁止」の原則に違反しないことを明確にしています。
「不利益変更の禁止」の原則 - 懲役刑の減刑 - 罰金刑への増額による再決定 - 許容性 - 条件。
したがって、最高裁判所は、刑法第135条の規定に従って換算を行った後、その合計が第一審で科された刑の額を超えない場合に限り、罰金刑の増額は許容されると判断しました。この点は、被告人の権利を保護し、控訴審において既に科された刑よりも全体としてより厳しい判決が下されることを避ける上で、極めて重要です。
判決第16994号(2023年)は、被告人の防御権と、公正かつ比例した制裁システムを確保する必要性との間の均衡を重要な形で確認するものです。最高裁判所は、「不利益変更の禁止」の原則を改めて強調し、特に懲役刑が減刑される場合に、被告人がさらに不利益を被ることのないよう、手続き上の保障に特別な注意を払っています。この均衡は、刑事司法の適切な機能と個人の権利保護にとって不可欠です。