代替刑における出国禁止:合意による刑罰(パッテッジャメント)でも義務的 – 最高裁判所判決 no. 30440/2025

カルタビア改革(2022年10月10日、法律令 no. 150)は、代替刑の制度に重要な変更をもたらしました。この文脈において、最高裁判所は2025年の判決 no. 30440において、重要な明確化を行いました。すなわち、出国禁止は短期の懲役刑の代替刑における義務的な規定であり、合意による刑罰の場合にも適用されるということです。これは、新しい規定とその実務的な影響を理解するための基本的な判決です。

法的枠組みと禁止の性質

1981年法律 no. 689 の第56条の3は、2022年法律令 no. 150 の第71条によって導入され、半自由刑、自宅監禁、公共奉仕労働といった代替刑の規定を定めています。議論されていた問題は、出国禁止の性質が裁量的な措置なのか、それとも内在的な要素なのかということでした。最高裁判所はこのジレンマを解決し、その譲渡不可能な性質を定義しました。

最高裁判所の判決:明白な原則

最高裁判所刑事第3部(議長 G. A.、報告者 A. D. S.)は、判決 no. 30440/2025 において、明白な法原則を確立しました。

短期の懲役刑の代替刑に関して、出国禁止は、1981年11月24日法律 no. 689 の第56条の3に定められた、2022年10月10日法律令 no. 150 の第71条によって導入された半自由刑、自宅監禁、および公共奉仕労働の代替刑のための規定に含まれる。したがって、「付加刑」としての性質を持たず、裁判官の裁量的な評価にその適用が依存するものではないため、代替刑の必要かつ所定の内容を構成し、合意による刑罰の場合にも義務的に適用されなければならない。

この決定の核心は明確です。出国禁止は裁量的な「付加刑」ではなく、代替刑の「必要かつ所定の内容」です。したがって、その賦課は、合意による刑罰(刑訴法第444条)の場合でも義務的です。この決定は、代替刑の実効性と制裁制度の一貫性を保証し、被告人が監視を回避することを防ぎます。

実務的な影響と判例による確認

その影響は重要です。被告人および法律専門家にとって、出国禁止は制裁の避けられない要素であり、交渉の余地はありません。この判決は、すでに概説されている解釈の方向性(最高裁判所判決 no. 41487/2024 および no. 30768/2023)を統合し、法の確実性と規則の適用の均一性を強化します。利点には以下が含まれます。

  • 司法判断における予測可能性の向上。
  • 代替措置の標準化。
  • 刑罰の再教育的および予防的機能の強化。
  • カルタビア後の制裁制度の実効性の保証。

結論

最高裁判所の2025年の判決 no. 30440 は、中心的な原則を確立しました。すなわち、代替刑における出国禁止は義務的であるということです。この決定は、法の確実性とカルタビア改革後の規則の適切な適用にとって不可欠です。弁護士および依頼者にとって、この義務性を理解することは、情報に基づいた弁護戦略を立て、法的結果を意識的に評価するために不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所