イタリアの租税刑事法のダイナミックな状況において、最高裁判所は、2025年9月24日に提出された判決第31850号で、起業家や専門家にとって極めて重要な問題に取り組みました。それは、単一の自然人が複数の会社の法定代理人として行動する場合の、偽の請求書またはその他の書類の発行という犯罪の構成に関する問題です。この判決は、ミラノ控訴裁判所の決定の一部を差し戻しにより破棄するものであり、個人および会社の責任に関する重要な考察を提供し、税務違反の防止のためのより厳格な境界線を定めています。
検討された事件は、偽の取引に対する請求書を発行したとして告発された被告人S. T.に関するものでした。特異な点は、S. T.が複数の法人格の法定代理人の役割を担っていたことです。中心的な問題は、この行為が、同じ自然人によって行われたとしても、単一の継続的犯罪を構成するのか、それとも関与した各会社ごとに、別個の複数の犯罪を構成するのかを判断することでした。最高裁判所は、控訴裁判所の解釈を超えて、再審査が必要であると判断しました。
判決第31850/2025号において、最高裁判所は、かなりの影響力を持つ法原則を表明しました。判決要旨は次のとおりです。
異なる法人の法定代理人の資格を持つ単一の自然人が、特定の課税期間に関連する偽の請求書またはその他の書類を発行した場合、それは複数の犯罪を構成する。これらの会社は、それぞれ独立した納税主体であり、したがって、それぞれの課税期間中に発行されたものについて責任を負う。
この判決は極めて重要です。行為が単一の個人によって行われたとしても、関与した異なる法人の数に応じて、刑事責任は複数化されます。各会社は独立した納税主体であり、独自の税務義務を負っています。各会社による偽の請求書の発行は、各法人に対して個別に歳入庁の利益を侵害するため、それに応じた犯罪の構成を正当化します。最高裁判所は、法人格は単なる隠れ蓑ではなく、犯罪の法的構成に直接影響を与える要素であり、単一の継続的犯罪(刑法第81条)という考え方を、複数の犯罪の物質的な競合に取って代わるものであると強調しています。
この判決は、偽の取引に対する請求書の発行を罰する2000年3月10日付立法令第74号(立法令第74/2000号第8条)の枠組みの中に位置づけられます。この判決は、自然人と法人格の区別を強調し、そのような行為に対する厳格さを強化しています。これは以下を意味します。
最高裁判所の判決第31850/2025号は、すべての経済活動従事者、特に複数の会社の法定代理人にとって、明白な警告です。最高裁判所の厳格な解釈は、企業の法的形態は詳細ではなく、税務違反の場合に刑事的結果を複数化する要素であることを明確にしています。自然人と法人格の区別は、偽の取引に対する請求書の発行に関与した各法人について、独立した刑事責任につながります。企業および取締役は、税務および会計管理において透明性と正確性を維持し、厳格な内部統制システムを採用し、専門的な法的アドバイスを活用して、不正行為を防止し、重い罰金の危険を軽減することが不可欠です。