プライバシー保護と訴訟における真実究明との間の繊細な均衡は、傍受通信に関する判例の中心です。破毀院は、2025年9月11日に公布された判決第30566号において、傍受通信が単なる証拠ではなく、それ自体が「犯罪証拠」を構成する場合のその使用について、重要な明確化を提供しています。
C.M.氏が被告人、M.R.博士が報告者となったこの判決は、 Salerno控訴裁判所の2024年10月21日の決定の一部を破棄し、差し戻し、特定の条件下で、元の訴訟とは異なる訴訟における傍受された会話の使用に焦点を当てています。
刑訴法第270条は、重大な犯罪に対する例外を除き、傍受通信をそれが命じられた訴訟に限定しています。この規定はプライバシーを保護し、的を絞った使用を保証します。しかし、判例は重要な例外を認識しています。それは、傍受された会話が「犯罪証拠」を構成する場合です。
最高裁判所は、判決において、「犯罪証拠」の概念を、その内容が犯罪構成要件の要素を統合する場合の会話にまで拡張しています。例として贈収賄(刑法第319条)が挙げられます。そこでは、傍受通信に記録された贈収賄の合意は、たとえ履行が後に行われるとしても、犯罪の完成に不可欠です。
傍受通信に関して、傍受された会話または通信は、それを格納する媒体と共に犯罪証拠を構成し、刑訴法第270条の限界を超えて刑事訴訟で使用可能である。ただし、その内容が犯罪の完成に必要な構成要件の最小限を統合している場合に限る。その内容が保護されるべき法的利益に対する典型的な侵害を完全に網羅する必要はなく、犯罪行為が後続の活動によって消費されるとしても、その利用可能性を妨げるものではない。(贈収賄に関する事例であり、裁判所は、相互の履行が後日行われた贈収賄の合意を再現する会話の使用を認めた。)
この判決は、会話がその内容が完成に必要な「最小限」を統合する場合、「犯罪証拠」であると明確にしています。それは犯罪行為全体を網羅する必要はなく、不可欠な要素であれば十分です。贈収賄のような犯罪で消費が後に行われるとしても、その消費が利用可能性を妨げないことが重要です。この解釈により、刑訴法第270条の制限を克服し、これらの傍受通信を異なる訴訟でも使用することが可能になります。
この判決は、特に口頭での合意を通じて消費される複雑な犯罪において、重要な影響を与えます。会話を「犯罪証拠」と資格付けることにより、以下のことが可能になります。
刑訴法第270条に加えて、裁判所は不法に取得された証拠の利用不可能性に関する刑訴法第191条を引用しています。しかし、この判決は傍受通信を単なる「証拠」と区別し、その使用を許可する「犯罪証拠」として資格付けています。刑法第319条(贈収賄)および刑訴法第235条および第526条も関連しています。
破毀院の2025年判決第30566号は、基準点となります。単なる証拠と犯罪の構成要素を区別することにより、貴重な解釈ツールを提供します。これにより、特に贈収賄のような複雑な現象に対する刑事訴追の効果が保証され、公正な裁判の原則と個人の権利の保護が損なわれることはありません。現代の犯罪の課題に捜査手段を適応させるイタリアの判例の厳格さを確認する判決です。