金融刑事法の領域は絶えず進化しており、最高裁判所の判決は不可欠な灯台です。2025年6月24日に公布された2025年判決第23654号は、金融不正行為の犯罪の性質、その成立、および時効期間の開始時期について、法改正があった場合でも、基本的な明確化を提供します。この決定は、被告人をC.Z.、報告者をF.C.博士とし、ヴェネツィア控訴裁判所の判決に対する上訴を棄却し、この分野のすべての関係者およびそのような不正行為に直面する人々にとって重要な解釈を提供します。
主に1998年2月22日法律令第58号(金融統一法 - TUF)第166条で規定されている金融不正行為は、市場の健全性と投資家の信頼を保護します。本判決は、その「偶発的常習犯」としての性質を扱います。これは何を意味するのでしょうか?犯罪は、単一の違法行為によっても、時間とともに繰り返される一連の均質な行為によっても成立しうるということです。この区別は、犯罪が「成立した」とみなされる時点、したがって時効期間の開始時期を決定する上で直接的な影響があるため、基本的です。
最高裁判所は、その権威をもって、決定の核心である以下の判示事項を提供しました。
金融不正行為の犯罪は、偶発的常習犯の性質を有し、単一の行為によっても、時間とともに繰り返される均質な行為の複数によっても成立しうる。したがって、後者の場合、犯罪成立の時点は常習性の終了と一致するため、時効期間は違法行為の最後の行為の完了から開始し、行為が2つの異なる規制体制の下で継続した場合、適用される規定は成立日時点で有効なもののみである。
この判示事項は極めて重要です。金融不正行為が一連の繰り返される行為によって現れる場合、犯罪は常習的な行為が終了した時点で初めて成立することを明確にしています。不正行為が継続している限り、犯罪は成立中です。この解釈は、以前の同様の判決(2017年判決第8026号など)と一致しており、犯罪構成要件の一貫した明確な見解を強化しています。
犯罪を「偶発的常習犯」と規定することは、時効の計算に深く影響します。刑法第157条は一般的な期間を定めていますが、刑法第2条は刑法の継承を規制しています。2025年判決第23654号は、これらの概念を密接に結びつけています。
犯罪が「偶発的常習犯」であり、時間とともに継続する場合、時効期間は最初の行為からではなく、最後の違法行為の終了から開始します。この原則は、いくつかの理由で重要です。
最高裁判所が検討した事件は、これらの規則が具体的にどのように適用されたかを示しており、ヴェネツィア控訴裁判所の決定を確認しています。この判決は、適切な許可なしに金融分野で活動する人々への警告です。
最高裁判所の2025年判決第23654号は、金融不正行為に関する判例における確定的なポイントを表しています。それは「偶発的常習犯」という性質と、時効の開始時期および法の時間的適用に関する結果を、疑いの余地なく明確にしています。この判決は、検察官や裁判官、そして金融分野の専門家や企業にとって、法の確実性を高めます。この決定の含意を完全に理解することは、イタリアの金融市場における合法性と透明性を確保し、誠実な関係者と投資家を違法行為から保護するために不可欠です。