イタリアの複雑な法制度において、刑事訴訟における民事上の利害関係の保護は、常に актуальный (アクチュアル) で議論の的となるテーマです。実際、犯罪が消滅した場合(例えば、時効や恩赦による)でも、被害者の損害賠償請求権が残る場合はどうなるのでしょうか? 破毀院は、2025年7月1日に公布された判決番号 24300 において、憲法裁判所の先行指示に沿った、重要な判断基準と証拠規則の適用に関する指針を提供し、基本的な明確化を行いました。この判決は、L. V. 博士が起草し、A. M. 博士が議長を務めたもので、最終的な刑事有罪判決がない場合の民事責任の認定という、微妙な問題を扱っています。
破毀院判決 24300/2025 の中心的な論点は、刑事訴訟法第578条に基づく民事上の利害関係に関する決定のための、いわゆる「可能性が高い」ルールの適用です。この規定は、恩赦または時効により犯罪が消滅した場合でも、刑事裁判官が民事上の利害関係に関する判決の条項および区分について決定しなければならない場合、「被告人の民事責任を認定する」と定めています。憲法裁判所は、2021年の判決番号 182 において、このような状況下では、刑事訴訟に典型的な「合理的な疑いを超える」証拠を要求する「高度な論理的確率」ではなく、「可能性が高い」という民事訴訟の判断基準を適用しなければならないと既に確立していました。
上訴に関する限り、憲法裁判所の判決番号 182/2021 は、時効または恩赦による犯罪の消滅が宣言された場合、刑事裁判官は、刑事訴訟法第578条に基づく民事上の利害関係に関する判決の条項および区分のみを目的として決定を求められる場合、「高度な論理的確率」の基準ではなく、「可能性が高い」という民事訴訟の判断基準を適用しなければならないとしていますが、これは、民事目的の責任の認定が、刑事訴訟の訴訟規則および証拠規則を適用して行われなければならないことを排除するものではなく、したがって、民事訴訟法第246条が適用されない場合、訴訟において民事当事者として構成された被害者の証言は、一般的な原則に従って、厳格な信頼性管理の対象となるとしても、証言としての価値を保持することを意味します。
この判決文は極めて重要です。それは、変化が民事責任の「証拠評価基準」に関わるものであり、刑事訴訟の基準よりも厳格ではないことを確認していますが、「訴訟手続きおよび証拠規則」は変更しないことを意味します。言い換えれば、裁判官は、民事訴訟に近い判断基準を採用して損害とその帰責性を「可能性が高い」と判断する場合でも、刑事訴訟法の枠組みの中で行動しなければなりません。これにより、たとえ最終的な刑事有罪判決がなくても、被害者は、ほぼ克服不可能な立証責任を負うことなく、損害賠償を受ける権利が認められることが保証されます。
判決番号 24300/2025 によって明確にされたもう一つの重要な側面は、訴訟において民事当事者として構成された被害者の証言に関するものです。破毀院の判決は、訴訟への参加を正当化する可能性のある利害関係を有する者の証言能力の欠如を規定する民事訴訟法第246条の適用を断固として排除しています。刑事訴訟において、被害者は、損害賠償に対する直接的な利害関係を有していても、証言能力を失うことはありません。したがって、その証言は証言としての価値を完全に保持します。
しかし、最高裁判所が明確にしたように、そのような証言は「一般的な原則に従って、厳格な信頼性管理の対象となる」とされています。これは、以下のことを意味します。
このバランスの取れたアプローチは、一方では被害者が発言し、その主張を有効にする権利を保護し、他方では、経済的利害が証拠の客観性を損なうことを回避し、公正な裁判を保証します。
破毀院判決 24300/2025 は、憲法裁判所判決 182/2021 と調和し、イタリアの司法制度における重要な一歩を表しています。それは、刑事訴訟の進行が消滅原因によって停止した場合でも、犯罪被害者のためのより効果的な損害賠償保護を保証する方向性を確認しています。民事上の利害関係に対する「可能性が高い」という基準の適用と、被害者の証言の価値の保護は、適切な注意を払いながらも、刑事司法の要請と民事上の保護の要請との間のバランスの追求を示しています。法律専門家や市民にとって、この判決は、あらゆる損害が適切な補償を受けることを保証するために、規則の正確な解釈と証拠状況の慎重な評価の重要性を強調しています。