執行猶予は、刑法において極めて重要な恩典です。しかし、この恩典をどのように放棄するのでしょうか? 2025年破毀院判決第25152号は、放棄は「極めて個人的な権利」であり、個人の選択を保護するために不可欠な、特定の行使方法を必要とすることを明確にしました。
刑法第163条以下に定められたこの制度は、被告人が一定期間内に新たな犯罪を犯さなかった場合に、裁判官が懲役刑または罰金刑の執行を猶予することを可能にします。その目的は、再犯防止と短期刑の非社会化効果の回避を促進することです。条件違反の場合には、猶予の取消しが可能です。
破毀院判決第25152/2025号は、執行猶予の放棄を単なる訴訟行為ではなく、「刑の執行に影響を与える処分行為」と位置づけています。これは被告人の「極めて個人的な権利」に属し(刑事訴訟法第99条第1項)、弁護人の通常の職務を超えています。
執行猶予に関して、恩典の放棄は刑の執行に影響を与える処分行為であり、被告人の選択の表明を構成し、それは技術的な弁護の範囲を超え、極めて個人的な権利(刑事訴訟法第99条第1項)に属するものであり、被告人自身または特別委任状を付与された弁護人によって行使されることができる。
この判決要旨は、放棄には被告人自身の直接的な意思、または弁護人を通じて行使される場合は「特別委任状」が別途必要であることを明確にしています。単なる訴訟委任状では不十分であり、個人の自由に対して重大な影響を与える恩典の放棄という決定は、直接関係者の意識的かつ具体的な選択の結果でなければなりません。
この問題は、上訴審において、被告人I. T. の弁護人が、必要な特別委任状を持たずに、懲役刑の罰金刑への代替を求めたことから生じました。破毀院(D. S. E. 裁判長、A. F. 裁判官)は、特別委任状なしでは、その要求は恩典の有効な放棄とはみなされないことを確認し、上訴を棄却しました。行為の形式は、行為の有効性と被告人の権利保護のために不可欠です。
2025年判決第25152号は、刑事訴訟、特に基本的人権に関する手続きにおける形式的正確性の重要性についての警告です。自身の自由に関する決定については、法律は明確かつ明白な意思を要求しています。弁護人は、通常の弁護活動の範囲を超える行為を行うためには、特別委任状が必要です。