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国際保護と拘留:最高裁判所は2025年第16529号判決で用語を明確化する | ビアヌッチ法律事務所

国際保護と勾留:破毀院が判決第16529/2025号で用語を明確化

移民法と国際保護は絶えず進化する分野であり、破毀院(Corte di Cassazione)の判決は、規則の適用を定義する上で重要な役割を果たしています。2025年5月2日付けの判決第16529号は、行政的勾留下にある外国人にとって非常に重要な問題、すなわち国際保護を求める権利を効果的に行使する方法と時期に対処しています。

法的枠組みと主要な問題

行政的勾留は、国外追放または送還を待つ外国人を対象とした強制措置であり、2009年7月25日付け法律令第286号(移民統一法)によって規定されています。2024年10月11日付け法律令第145号(2024年12月9日付け法律第187号で改正・施行)によって導入された最近の改正により、訴訟手続きの枠組みが再定義されました。破毀院が検討した主要な問題は、しばしば治安判事(Giudice di Pace)の前での勾留承認審問中に表明される国際保護を求める意思が、法的な効力を持つのはいつかということです。

破毀院の判決とその影響

破毀院は、判決第16529/2025号により、難民申請者の権利保護に関する基本原則を確立しました。判決の要旨は以下の通りです。

2024年10月11日付け法律令第145号(2024年12月9日付け法律第187号で改正)の訴訟手続き規則における外国人の行政的勾留に関して、2009年7月25日付け法律令第286号第14条第4項に基づき治安判事の前で開かれる承認審問中に表明された国際保護を求める意思は、国外追放または送還の執行を目的として勾留中の者については、申請の提出と同等とみなされ、その時点から、同法律令第286号第14条第5項に規定され、2015年12月18日付け法律令第142号第6条第5項で参照される、申請の登録および決定のための期間が開始される。

簡単に言えば、破毀院は、治安判事の前での承認審問中に庇護を求める意思を表明するだけで十分であると明確にしました。この時点から、法律令第286号第14条第5項および法律令第142号第6条第5項に規定されているように、申請の登録と決定のための法的期間が開始されます。Z. P. M. P. F.被告人のケースで適用されたこの見解は、特に身体の自由を奪われている状況において、手続き上の形式だけで国際保護を受ける権利が妨げられないようにするために不可欠であり、憲法第13条および欧州人権条約第5条第1項に沿ったものです。

結論:強化された基本的人権

破毀院の判決第16529/2025号は、勾留されている外国人の権利保護を大幅に強化するものです。意思の表明を国際保護申請の正式な提出と同等とみなすことにより、裁判所は庇護を受ける権利へのより効果的なアクセスを保証しました。このアプローチは、移民管理の必要性と、人権および手続き上の保証の譲れない尊重とのバランスを取り、個人の自由と保護を求める権利が完全に保護されることを保証します。

  • 即時アクセス:口頭での意思表示で十分です。
  • 期間の確実性:手続き期間の即時開始。
  • 効果的な保護:憲法および欧州の規則との整合性。
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