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予防措置:破毀院と裁判所の権限の限界(判決第17683/2025号) | ビアヌッチ法律事務所

予防措置:最高裁判所と裁判所の権限の限界(判決第17683/2025号)

2011年9月6日付法律令第159号(「反マフィア法典」)に規定される予防措置の制度は、公共の安全と個人の権利との間のデリケートなバランス点となっています。最高裁判所刑事第6部(Sezione Sesta Penale)は、2025年4月4日付(2025年5月9日公表)の判決第17683号において、裁判所の権限に関する不可欠な明確化を行いました。この判決は、会長G. D. A.、報告者G. A. R. P.が担当し、被告人E. C.に関するもので、法律令第159/2011号第14条第2項第3号に基づく手続きに焦点を当てています。この条項は、収監終了後の段階を規定しており、裁判所は特別監視の執行または取消しを決定するために、社会危険性の持続性を評価する必要があります。

司法権限の限界:最高裁判所の明確化

中心的な問題は、この収監終了後の段階で、裁判所が、危険性の持続性を評価することに加えて、当初付与された危険性のカテゴリーを変更できるか否かという点にありました。最高裁判所は断固として回答し、明確な限界を設定しました。裁判所は、措置を執行または取消しするかを決定するために社会危険性の持続性について判断する権限を与えられていますが、当初の命令 decreto impositivo において示されたカテゴリーとは異なるカテゴリーに被疑者を分類することにより、危険性の法的分類を変更することは許可されていません。

予防措置に関して、2011年9月6日付法律令第159号第14条第2項第3号に基づく手続きは、収監状態の終了後、社会危険性の持続性に関する適切な判断の結果に応じて、特別監視措置を執行するかまたは取消しする権限を裁判所に付与しますが、被疑者を当初の命令 decree impositivo に示された危険性のカテゴリーとは異なるカテゴリーに分類することにより、当初決定された措置を変更することは許可されていません。

この判決文は極めて重要です。これは、裁判所の判断が、特別監視の執行または取消しの前提条件の存在を確認することに厳密に限定されていることを再確認しています。これは危険性の「質」の新たな評価ではなく、その「持続性」の評価です。この原則は、個人の自由への制限が、常に正確かつ恣意的でない判断に基づいており、法の支配国家において不可欠な措置の明確性および比例性の原則を尊重することを保証します。この見解は、2020年の判決第20954号および2022年の判決第34905号などの以前の判例とも一致しており、これらの判例は常に予防措置の厳格かつ権利擁護的な適用を強調してきました。

実践的な影響と市民の権利保護

この判決の結果は、法曹関係者および予防措置の対象者にとって重要です。主なポイントは以下の通りです。

  • 法的確実性: 裁判所の権限に明確な境界が設定され、恣意的な法的地位の変更が防止されます。
  • 比例性: 安全保障上の必要性と権利保護との間のバランスが強化され、措置が当初確認された危険性に対して比例的であることが保証されます。
  • 弁護の手段: この判決は、当初のカテゴリーとは異なる危険性のカテゴリーへの分類に異議を唱えるための確固たる根拠を提供します。

結論:合法性の砦

最高裁判所による2025年の判決第17683号は、予防措置の解釈における確定的なポイントです。収監後の社会危険性の検証における司法権限の限界を再確認することにより、最高裁判所は合法性と権利保護の原則を強化しました。この見解は、反マフィア法典の適用におけるより明確さに貢献するだけでなく、対象者のより強力な保護を提供し、彼らの自由への制限が常に厳格で基本的人権を尊重するプロセスから生じることを保証します。これは、安全保障と自由との絶え間ないバランスの中で、これほど強力な手段の慎重かつ慎重な適用を呼びかけるものです。

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