訴訟上の真実の究明と最も弱い立場にある人々の保護との間の繊細なバランスの中で、イタリアの判例は境界線と保証を定義することを常に求められています。この文脈において、2025年3月18日に公布された破毀院判決第10869号は、証拠保全と脆弱な被害者の保護というテーマについて明確な介入を行っており、注目に値します。これは、刑事司法と人権のための基本原則を再確認する、確固たる一歩を示す決定です。
証拠保全は、公判前に実施される証拠収集の早期段階であり、証拠が利用できなくなる可能性のある証拠や、その後の収集が証言する人の真実性または心身の健康を損なう可能性のある証拠を確定することを可能にします。これは、特に脆弱と見なされる犯罪被害者が証言を求められる場合に、非常に重要な手段です。
刑事訴訟法、特に第392条第1項bisは、証拠保全が単に適切であるだけでなく、特に性的暴行、家庭内虐待(刑法第572条)などの特に重大な犯罪の被害者、またはその性質上二次被害のリスクが高いその他の犯罪の被害者にとって、必要となる特定のケースを規定しています。この規定は、被害者が訴訟手続きの繰り返しへの暴露から生じるさらなるトラウマから保護することを目的としており、同時に保護された環境での証拠の不可逆性を保証します。
破毀院は、判決第10869/2025号において、テルミニ・イメレーゼ裁判所の予審裁判官(GIP)が証拠保全の申請を却下した象徴的なケースを扱いました。最高裁判所は、この決定を「不当」と評価し、差し戻しなしで無効としました。
被害者の脆弱性の条件が存在しない、または証拠の延期が不可能であるという理由で、証拠保全の申請を却下する裁判官の決定は、不当であり、したがって破毀院への上訴が可能である。これは、刑事訴訟法第392条第1項bis第1項に記載されている犯罪の被害者の証言に関するものであり、これらの前提条件は法律によって推定されているためである。
この格言は非常に重要です。これは、第392条第1項bisの刑事訴訟法に明示的に規定されている犯罪については、被害者の脆弱性または証拠の延期が不可能であることは、ケースバイケースで証明する必要のある条件ではなく、法律によって推定されていることを明確にしています。これは、裁判官がこれらの前提条件の不存在に関する独自の評価に基づいて証拠保全の申請を却下できないことを意味します。なぜなら、法律自体がそれらをすでに存在すると見なしているからです。このような状況での却下決定は、「不当」と見なされます。つまり、法的モデルから根本的に逸脱しているため、法的効力を欠き、破毀院に即時不服申し立てが可能であるということです。
M. C.が議長を務め、E. A.が起草者および報告者を務めた破毀院の判決には、いくつかの実践的な影響があります。
この決定は、過去には不一致がないわけではありませんでしたが、特定の犯罪状況における被害者の特別な脆弱性を認識し、被害者の立場を強化することを目指す判例の継続に位置づけられます。過去の同様の判決(例えば、2019年の判決第47572号)や合同部会(例えば、2018年の判決第20569号)への言及は、最高裁判所がより大きな保護を支持する傾向を確立していることを示しています。
破毀院の判決第10869/2025号は、イタリアの刑事手続きにおける脆弱な被害者の保護において、重要な一歩を表しています。最高裁判所は、特定のカテゴリーの犯罪に対する脆弱性の推定的な性質を再確認することにより、正義が公正であるだけでなく、すでにトラウマを経験した人々に対して、敏感で保護的であることを保証するための不可欠な手段を提供しました。この傾向は、被害者の権利を強化するだけでなく、手続きが実質的な正義とすべての個人の尊厳に奉仕する、より人間的で効果的な司法システムに貢献します。