イタリアの法制度において、予審手続きの管理と不起訴処分の決定は、司法の効率性と権利保護にとって極めて重要な局面です。この文脈において、軽微な事実による不起訴処分(刑法第131条の2)の制度は、軽微な犯罪の訴訟を打ち切ることを可能にし、刑事司法制度の負担を軽減するための基本的な手段となっています。しかし、この規定の適用は、特に当事者との十分な対立なしに不起訴処分が下された場合、手続き上の落とし穴がないわけではありません。まさにこの繊細な問題の一つに対して、最高裁判所は2025年1月16日付の命令第10404号(2025年3月17日提出)で介入し、適切な訴訟上の救済手段を明確にしました。
刑法第131条の2は、軽微な事実による不処罰を導入しています。これは、行為の様式、損害または危険の軽微さにより、違反が特に軽微であり、かつ行為が常習的でない場合に適用される不処罰の事由です。この制度は、社会的に重大な犯罪に司法資源を集中させるため、処罰に値しない事実に対する訴訟を回避することを目的としています。しかし、その適用には、裁判官による慎重な評価が必要であり、違反の軽微さだけでなく、犯罪者の行為の反復性または常習性の欠如も考慮しなければなりません。
検察官が軽微な事実による不起訴処分を求め、反対者(被害者または他の理由で不起訴処分を求めた当事者)が理由を付した異議を表明した場合に複雑さが生じます。このような場合、予審裁判官(GIP)は、公判期日を指定せずに、いわゆる「de plano」(即決)で不起訴処分令を発令することができます。最高裁判所が、被告人G. B.と検察官G. R.が関与した事件で検討した問題は、まさに、理由を付した異議があったにもかかわらず、2024年7月31日にブレシア裁判所のGIPによって発令されたこのような命令に対する適切な不服申立て手段が何であるかということでした。
予審手続きに関して、反対者の理由を付した異議があったにもかかわらず「de plano」で発令された軽微な事実による不起訴処分令は、刑訴法第411条第1項および第1項の2、ならびに第410条の2第2項および第3項の規定に基づき、単独裁判官で構成される裁判所に対して不服申立てが可能であり、したがって、それに対して提起された上告は異議申立てに転換されなければならない。(理由において、裁判所の決定命令は、憲法第111条第7項に基づき、法律違反について上告可能であると付け加えた。)
L. R.博士が議長を務め、A. A.博士が報告した最高裁判所のこの判例は、極めて重要です。これは、反対者の理由を付した異議があったにもかかわらず「de plano」で発令された軽微な事実による不起訴処分令に対して直接提起された上告は、適切な救済手段ではないことを明確にしています。最高裁判所は、このような状況では、上告は単独裁判官で構成される裁判所への不服申立て(reclamo)に転換されなければならないと定めています。これは、刑訴法第411条第1項および第1項の2、ならびに第410条の2第2項および第3項が、最高裁判所の審理に至る前に、より詳細な司法審査を保証する特定の経路を規定しているためです。この命令は、手続き上の順序を尊重することの重要性を強調すると同時に、憲法第111条第7項に従い、単独裁判官裁判所の最終的な決定命令に対してのみ、法律違反について上告する可能性を保証しています。
最高裁判所の決定は、防御戦略と関係者の権利に直接的な影響を与えます。考慮すべき主な点は以下のとおりです。
この判決は、二審制の原則と、最高裁判所に訴え出る前に通常の不服申立て手続きをすべて尽くす必要性を強化します。最高裁判所の機能は、法律の統一的な解釈と適用を保証することです。
最高裁判所命令第10404/2025号は、軽微な事実による不起訴処分の複雑な問題における確定的なポイントを表しています。これは、理由を付した異議があったにもかかわらず「de plano」で発令された不起訴処分令に異議を唱えたい場合に、従うべき適切な手続き上の経路を示し、法曹関係者および市民に明確な指針を提供します。これらの指示を理解し、正しく適用することは、自己の権利を保護し、すべての司法決定が合法性と公正な手続きの原則に準拠することを保証するために不可欠です。効率性と保証のバランスを求めるシステムにおいて、これらの手続き上の明確化は、遅延や却下されることを回避し、関係者全員に適切かつ法定期限内の司法的対応を保証するために不可欠です。