決定第8581/2025号において、破毀院刑事第五部(Corte di Cassazione penale, Quinta Sezione)は、刑法第62条第6号に規定される一般的な減軽事由としての「損害賠償」という、常に微妙なテーマに再び言及しています。その実務上の関心は非常に大きいと言えます。なぜなら、減軽事由の認定は、刑罰の量に著しく影響を与え、特に被告人が略式裁判を選択した場合、迅速な弁護戦略を示唆する可能性があるからです。
上告人V. L.は被害者の賠償に努めましたが、その介入は予審判事(GUP)が略式裁判への付審理命令を発令した後に行われました。バーリの裁判所および控訴裁判所は減軽事由の認定を拒否し、最高裁判所もこれを支持しました。決定的な点は、賠償がその減軽効力を失う時間的限界はいつかを確立することでした。
略式裁判の場合、損害賠償または返還による損害賠償の減軽事由を認定するためには、付審理命令が発令される前に賠償が行われなければならない。
この原則は明確です。「前」とは、裁判官が刑訴法第438条に基づき被告人を略式裁判に付することを認める命令を発令した日付と一致します。この訴訟上の閾値を超えると、いかなる支払いまたは返還も刑法第62条第6号の目的においては関連性を失います。
刑法第62条第6号は、「裁判前」に具体化される反省を評価します。2012年以来、破毀院(sent. n. 32455/2012)は、略式裁判の場合、この表現を限定的に解釈してきました。判決第8581/2025号は、これに沿った判決(nn. 223/2023, 2213/2020)を確認し、2015年に開始されたより柔軟な見解(n. 10490/2015)、すなわち第一審の公判開始宣言まで賠償を認めるという見解を退けています。裁判所は以下の点を重視しています。
この意味で、この判決は、法的予見可能性と信頼保護を要求する欧州人権条約第6条と一致しています。
弁護士にとって、依頼者に対し以下のことを適時に助言することが極めて重要です。
被害者も、民事執行の不確実な時間を回避し、迅速な賠償から利益を得ます。不当な賠償拒否の場合、判例(Cass. n. 20836/2018)は、金額が真摯かつ検証可能な方法で提示されている限り、被告人が減軽事由を利用することを依然として認めています。
判決第8581/2025号は、略式裁判において、「裁判前」とは付審理承認命令前を意味することを再確認しています。この原則は、減軽事由制度の一貫性を強化し、迅速な賠償行為を促します。したがって、弁護士と被告人は、重要な刑罰軽減の機会を失わないために、弁護戦略と賠償交渉を直ちに調整する必要があります。