墓地管理における横領:破毀院判決第10068/2025号に関する解説

破毀院刑法第6部による判決第10068/2025号において、破毀院は、契約に基づいて公的資金が個人に委ねられた場合の横領罪(刑法第314条)の境界線について再び問い直しています。墓地サービスの収益の市への未返還を中心に据えたこの事件は、不可欠なサービスの管理における公的・私的関係、および財政保護のための刑事的保障について考察する機会を提供します。

事件と訴訟手続き

この事件はA.市で発生しました。同市で墓地サービスを委託されていた、A. G. A.が代表を務める会社は、埋葬スペースの利用料を徴収しながら、市に納付しませんでした。第一審裁判所は被告人を横領罪で有罪としました。アンコーナ控訴裁判所は2024年4月16日付でこの判決を支持しました。破毀院に持ち込まれた訴訟で、弁護人は「公務員」の資格の不存在と、これらの金額の「私的性質」を主張しました。最高裁判所は、最高裁判所合同部判決第6087/2021号で既に示された路線を改めて強調し、上訴を棄却しました。

墓地サービスの管理のために契約を結んだ会社の法定代理人が、埋葬スペースの利用料を徴収しながら市に納付しなかった行為は、横領罪を構成する。

簡単に言えば、公的機関のために徴収された資金は、直ちに「公的資金」となります。その保持は、刑法第314条が公務員および公務担当者に与える保証的地位によって資格化された不当利得を構成します。

横領罪の構成要件

  • 資格のある主体:公務員だけでなく、契約に基づいて公務または公務サービスを行う個人も含まれます。
  • 職務またはサービス上の占有:委託された会社は、機関に納付する義務を負って金銭を受け取ります。単なる占有者ではなく、資格のある占有者です。
  • 横領の故意:一時的であっても、公的資金の使途から逸脱させて金銭を保持しようとする意思を指します。

裁判所は、委託契約の私的性質(民法第1321条以下)のタイトルにかかわらず、機関の利益のために徴収された収益の公的性質を重視した、一貫した判例(破毀院判決第37674/2020号、第3683/2022号)を引用しています。

公法上の側面と財政責任

この判決は、公営事業が民間によって管理され、会計検査院および刑事司法の厳格な管理下にあるという、より広範な流れの中に位置づけられます。納付の不履行は、犯罪を構成するだけでなく、以下のような結果をもたらす可能性があります。

  • 法律第20/1994号第1条に基づく財政損害の賠償
  • 重大な契約不履行による契約の取消または解除(民法第1453条)
  • 汚職や腐敗行為の関与が明らかになった場合の、マフィア対策法の適用可能性

予防的観点から、地方自治体は、四半期ごとの報告義務および保証金の提供を定めることで、財務の流れの監視条項を強化する必要があります。

企業および行政機関の実務上の影響

委託された企業にとって、この判決は、透明性の高い会計手続きと、刑事罰を回避するための適切なコンプライアンスプログラムの重要性を強調しています。一方、行政機関は以下を行うべきです。

  • 自動化された内部統制(例:収入と銀行口座の照合)を導入する
  • 納付の遅延に対する段階的な罰金を定める
  • 従業員に横領のリスクと、刑法第361条に基づく適時報告義務について研修を行う

結論

破毀院判決第10068/2025号は、すでに確立されたアプローチを確認しています。民間が公的利益のための資源を管理する場合、刑事責任との境界線は薄くなります。横領は、資金が「金庫に入り」、期限を超えて保持された瞬間に発生します。したがって、行政機関と委託業者は、刑事法が財政保護のための最後の、しかし厳しい障壁であることを認識し、厳格な合法性と透明性の文化を実践する必要があります。

ビアヌッチ法律事務所