2025年3月21日付の第一刑事部による判決は、グロッセート裁判所の決定を破棄差戻し、デリケートな問題を扱っています。それは、被告人が欧州逮捕令(MAE)執行のためにイタリアに引き渡された際に、既に服役した予防拘禁期間を相殺できるかという点です。この事件は、B.A.に関するもので、彼女は財産犯罪の容疑でルーマニアから引き渡されましたが、特別主義の原則により適用されなくなった別の罪状で既に自由を奪われていました。
最高裁判所の裁判官は、刑訴法第657条第1項に基づき、自由を奪われた期間は、第4項の除外事由(新たな罪状の前に確定した判決がある場合)に該当しない限り、服役すべき刑罰に算入されなければならないと再確認しました。その罪状がイタリアで執行できなくなったという事実は、特別主義の原則(刑訴法第699条およびMAEに関する法律69/2005の第32-33条)が適用されるため、相殺を妨げるものではありません。
欧州逮捕令執行のために引き渡しが命じられた後の刑罰執行額の算定において、特別主義の原則(刑訴法第699条)によりイタリアで執行できない別の罪状のために服役した予防拘禁期間は相殺可能です。ただし、刑訴法第657条第4項に規定される除外事由に該当しない場合に限ります。 言い換えれば、最高裁判所は、MAEにより執行できなくなった訴訟に関連する予防拘禁期間であっても、無駄にはならないと明確にしています。執行裁判官は、新たな引き渡し命令よりも前に確定した判決がない限り、その期間を相殺する義務があります。これにより、処罰の必要性と個人の自由という基本的権利の保護との均衡が図られます。
憲法裁判所は、複数回(判決第143/2018号、第217/2020号)にわたり、失われた自由期間の相殺は、刑罰の比例性と合理性の原則、および欧州人権条約第5条に応えるものであると強調しています。
この判決は、引き渡された被告人または有罪判決を受けた者を支援する者にとって、重要な示唆を与えています。
判決13801/2025号により、最高裁判所は、特別主義の原則が被拘禁者への不利益に転化してはならないと改めて強調しています。個人の自由は主要な権利であり、予防拘禁で過ごした日々は、執行のために「価値」を持つべきです。T.法律事務所は、この重要な判例を踏まえ、刑罰の正しい算定を得るための上訴または執行上の異議申し立てを評価するために対応いたします。