2025年2月19日(送達日2025年4月3日)付判決第13111号において、カッサツィオーネ第一刑事部が身柄拘束措置に関するテーマに再び言及し、70歳以上の被告に対する勾留禁止の範囲を明確にしました。本件は、カタンツァーロ自由裁判所が、刑訴法第275条第3項に列挙された犯罪の容疑者である70歳以上のT.P.氏の施設内拘禁を confirmed した命令に端を発しています。最高裁判所の法解釈介入は、勾留措置の「強化された」推定に対する高齢者の保護の優位性を改めて強調するものです。
刑訴法第275条は、身柄拘束措置の選択基準を規定しています。第3項では、特定の犯罪について勾留措置の適合性に関する相対的な推定を導入しています。一方、第4項では、例外的な必要性を除き、70歳以上の者に対する同措置の適用を禁止しています。内容が反対である2つの推定の共存は、解釈上の不確実性を生じさせましたが、年齢に関連する保証の優位性を肯定する傾向にある判例によって解決されています。
70歳を超えた者に対する勾留措置の適用を排除する刑訴法第275条第4項の推定は、刑訴法第275条第3項に規定される、保釈の必要性および勾留措置の唯一の適合性の推定に優越する。したがって、この場合、70歳以上の者の勾留状態の維持は、例外的に重要な保釈の必要性の存在を前提とする。
裁判所は、原審裁判官が「例外的に重要な必要性」の存在について十分に理由を説明していなかったと判断し、カラブリアの命令を差し戻しにより破棄しました。これにより、以前の判決(Cass. nn. 1438/2009、11714/2012、15911/2015)で既に採用されていた解釈が確認されました。この解釈によれば、年齢制限は、憲法第27条および欧州人権条約第3条に沿って、個人の尊厳と健康を保護するための優越性の規則を構成します。
判決第13111/2025号は、法的な文明の原則を強化するものです。すなわち、身柄拘束措置、特に勾留は最後の手段であり、容疑者が70歳を超えている場合にはさらにそうです。裁判官は、犯罪のタイトルのみに基づく自動的な適用を避け、保釈の必要性の例外性について詳細に理由を説明する責任があります。これは、憲法上および欧州上の観点から、基本的人権を尊重する刑事司法の観点から、法曹関係者が無視できない重要な警告です。