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上訴と修復的司法:破毀院第14338/2025号は、却下命令の再審可能性を明確にする | ビアヌッチ法律事務所

控訴と修復的司法:破毀院第14338/2025号は却下命令の再審可能性を明確にする

イタリア法制度に2022年法律令第150号によって導入された修復的司法は、調停プロセスを通じて犯罪者と被害者の間の紛争を解決することを目指しています。しかし、裁判官が被告人のこれらのプログラムへのアクセスを拒否した場合はどうなるでしょうか。破毀院第14338/2025号判決は明確な答えを提供しています。この却下は、起訴可能な犯罪か告訴による犯罪かに関わらず、実体判決とともに破毀院への上訴が可能であるということです。以下では、この原則の範囲と弁護戦略への影響を検討します。

参照される規制の枠組み

2022年法律令第150号は、刑法訴訟法に第129条の2および第129条の3を挿入し、「修復的司法プログラム」を規定しています。アクセスは、当事者の一方の申請と、却下命令を出すことができる裁判官の審査にかかっています。これまで、この命令の不服申し立ての運命は不確かであり、刑法訴訟法第568条の沈黙といくつかの矛盾する判決(破毀院第6595/2024号、第7266/2025号)によって複雑化していました。

破毀院が確立した原則

控訴に関して、被告人の申請に基づき裁判官が下した修復的司法プログラムへのアクセス要求を却下する命令は、告訴による犯罪か告訴による犯罪かに関わらず、最終的な判決とともに破毀院への上訴が可能である。

最高裁判所は、2022年法律令第150号第42条および上訴手段の限定性の原則を参照し、却下命令に対する「上訴可能性」(すなわち、命令が上訴される能力)を拡大しています。これは、以下の理由によります。

  • この決定は、憲法で保障された被告人の訴訟上の権利(憲法第24条)に影響を与えるため。
  • 立法者は、刑法第62条第6項(損害賠償の軽減事由)の目的にも役立つと見なされる修復的慣行の利用を促進することを意図したため。
  • 告訴による犯罪と告訴による犯罪の両方で調停への関心が残るため、起訴の異なる手続き規則は関連がないため。

「決定的な内容と最終的な性質」を持つ付随的命令に対する即時上訴をすでに認めていた最高裁判所合同部第25080/2003号への言及は興味深いものです。

弁護および検察当局への実務上の影響

この判決は、訴訟戦略の見直しを求めています。

  • 弁護側は、判決と却下命令の両方を単一の上訴書類に集中させることができ、別々の遅延による不適格のリスクを回避できます。
  • 検察官は、破毀院がその合法性を審査できることを知って、修復的司法の要求に対する反対意見を特に慎重に動機付ける必要があります。
  • 第一審裁判官は、将来の批判を防ぐために、命令において「当事者の利益、被害者の保護の必要性、および事件の危険性」の適切な検討を説明する必要があります。

被害者の側では、重罪事件においても、告訴権の喪失を恐れることなく、調停プロセスへのより効果的な関与の可能性が開かれます。

結論

第14338/2025号判決は、刑事訴訟における修復的司法の役割を強化し、被告人のアクセス権を完全に保護すると同時に、却下命令の不服申し立てのための明確な基準を概説しています。訴訟経済の原則は、弁護の実効性の原則と組み合わされ、最高裁判所で自分の権利を主張するための明確で保証された道を提供します。第一審裁判所がこの警告をどのように受け止めるかは、立法者が不服申し立て可能な行為の限定性を最終的に明確にするのを待って、今後検証されることになります。

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