最近、サッサリ控訴裁判所によって下された判決第390号(2025年)は、相続法分野における重要なテーマ、すなわち遺産の黙示の承諾について論じています。この判決は、相続人の行動が裁判においてどのように解釈されるかについて重要な考察を提供し、相続人としての資格に争いがある場合の立証責任に関する重大な問題を提起しています。
本件では、S.(D. F.)がC.(G. A.)に対して訴訟を提起し、自身の相続権を主張しました。裁判所は、S.が遺産の正式な承諾を証明する義務があるのか、それとも逆に、彼の行動がすでにその意思を表明していたのかを評価する必要がありました。裁判所は、相続財産の保全を目的とする訴訟提起が、遺産の黙示の承諾の表明とみなされる可能性があると判断しました。
相続権を有する法的資格を有する当事者 - 相続財産の保全を目的とする訴訟提起のあったこと - 遺産承諾の証明 - 必要性 - 除外 - 相続人としての資格への異議 - 立証責任 - 内容。相続権を有する法的資格を有する当事者は、遺産承諾の証明を必要としない。なぜなら、訴訟において、遺産財産の保全を目的とするもののように、承諾の意思をそれ自体で表明する訴訟提起を行う場合、相続人としての資格に異議を唱える者は、遺産承諾の欠如を主張し、場合によっては、相続人の行動に暗黙のうちに示されている黙示の承諾を排除するのに適した事実の存在を証明する責任を負うからである。
この判決は、民法第459条に規定されている黙示の承諾に関する重要な解釈を提供します。それは、承諾が、相続財産の管理に対する意思を示す具体的な行動を通じて、暗黙のうちに行われることも可能であると定めています。これは、遺産の保全または再建を目指す行為が存在する場合、相続人は正式な承諾の証明を提供する義務がないことを意味します。
判決第390号(2025年)は、相続人の権利保護における一歩前進を表しており、遺産を承諾する意思が、財産の保護を目指す行為を通じて表明されることもあることを明確にしています。この原則は、相続手続きを簡素化するだけでなく、立証責任を逆転させ、相続人としての資格に異議を唱える者に、承諾の欠如を証明する責任を負わせます。これは、相続人の役割を評価し、相続に関する司法へのアクセスを容易にする重要な明確化です。