最高裁判所による最近の判決第39289号(2024年10月4日)は、受刑者または収容者に対する損害賠償請求、特に法務省による相殺の可能性に関して、重要な明確化を提供しています。この判決は、法務省が受刑者に対して罰金刑から生じる債権を対抗できる方法を明らかにし、複雑な法的および判例的文脈の中に位置づけられています。
本判決において、裁判所は、訴訟の被告である法務省が、民法第1243条に基づき、受刑者に対して確定、確定、かつ請求可能な債権を相殺として対抗する権利を有すると判断しました。これは、罰金刑の支払いを伴う刑事判決に関して特に重要です。裁判所は、このような相殺を利用するためには、刑事訴訟法第656条の規定に従い、検察官が発行した刑執行命令書の提出で十分であると明確にしました。
第35条の3 ord. pen. に基づく損害賠償請求 - 罰金刑で発生した債権 - 民法第1243条に基づく相殺の抗弁 - 刑執行命令書の提出 - 十分性 - 理由。第35条の3 ord. pen. に規定される受刑者または収容者に対する損害賠償救済に関して、訴訟の被告である法務省は、民法第1243条に基づき、罰金刑の判決の結果として受刑者に対して発生した確定、確定、かつ請求可能な債権を相殺として対抗することができます。この目的のためには、検察官が刑事訴訟法第656条に基づき発行した執行命令書の提出で十分です。これは、判決を執行するために発行される命令書であるためです。
この判決は、受刑者、その弁護士、および法務省にとって重要な影響を与えます。特に、いくつかの重要な点を強調できます。
結論として、判決第39289号(2024年)は、受刑者に対する損害賠償請求における法務省の役割を明確にする上で、重要な一歩となります。罰金刑の債権を相殺として対抗できる可能性は、この分野における法的ダイナミクスに新たな次元をもたらします。弁護士から受刑者自身まで、関係者全員がこれらの新しい規定を認識し、新たに生じる法的状況に最善の方法で対処することが不可欠です。最高裁判所によって提供された法的明確性は、最終的にイタリアの刑事制度における損害賠償請求の処理における公平性を高めることに貢献します。