2024年10月3日、最高裁判所によって下された判決第44734号は、公文書における虚偽記載、特に売却のための特別委任状に関する重要な示唆を与えています。このケースは、公務員の証明とその公証証書の有効性への影響に関わる法的力学を理解する上で象徴的です。
この特定のケースでは、被告人A.L.は、不動産取引において売主の特別委任状保持者として資格を得るために、偽の委任状を提出した罪で告発されました。裁判所は、代理人の行為が公務員を欺くことによる公文書における虚偽記載の犯罪を構成すると判断しました。これは、偽造された委任状に基づいて、代理人が公証人に、その代理権の正当性を信じ込ませて売買を進めさせたことを意味します。
売却のための偽の特別委任状 - 公証証書での提示 - 公務員を欺くことによる公文書における虚偽記載の犯罪 - 成立 - 身元または個人資格に関する虚偽の証明または申告の犯罪 - 除外 - 理由。偽造犯罪の分野では、偽造された委任状に基づいて、不動産を売却する所有者の特別委任状保持者として資格を得て、それによって公証人に代表権の実際の存在を前提として関連する売買を証書化させる代理人の行為は、身元または個人資格に関する虚偽の証明または申告の犯罪ではなく、公務員を欺くことによる公文書における虚偽記載の犯罪を構成する。(動機において、裁判所は、証明力のある効力を持つ文書である委任状の明白な偽造が、公証人から発せられる証明に転化し、公証人が売却委任状の存在を証明する際に、現実と一致しない事実の存在を独自に証明していると指摘した。)
この判決は、委任状が偽造された場合、犯罪は虚偽の証明または個人資格に関する虚偽の申告の犯罪ではなく、虚偽記載として構成されることを明確にしています。この区別の理由は、偽造された文書を使用して不正な利益を得る者の法的責任を理解する上で極めて重要です。公証人のような公務員が偽の委任状に基づいて文書の真実性を証明する場合、その証明は現実と一致しないデータに基づいているため、公務員自身も虚偽記載の行為を犯していることになります。
判決第44734号(2024年)は、偽造犯罪に関する判例において重要な進歩を表しています。それは、公証証書の真実性および委任状の有効性に対する厳格な管理の必要性を強調し、責任は文書を偽造した代理人だけでなく、公務員としてこれらの文書の真実性を証明する者にも及ぶことを示しています。これらの力学の認識は、公衆の信頼と法的取引の正確性を保護するために、専門家と一般市民の両方にとって不可欠です。