2015年最高裁判所判決 no. 9638 は、家族法における最もデリケートなテーマの一つである子の不法な国際的な連れ去りについて論じています。このケースでは、最高裁判所はペルーへの子の送還要求に関する上訴について判断を下し、家族関係にまつわる複雑さと、子の最善の利益を保護することの重要性を強調しました。
このケースは、両親である C.D.S.R. と D.T.F. の間の紛争に巻き込まれた未成年者 D.T.E.M. に関するものでした。トリエステ控訴裁判所は、子の帰還が身体的および精神的なリスクをもたらすという理由で、ペルーへの子の送還を拒否しました。特に、裁判官は、子がイタリアへの最初の移送後、心理的および感情的な発達に不可欠な重要な絆と社会的支援ネットワークを確立したことを強調しました。
子の最善の利益の保護は、その生活と幸福に関するあらゆる司法上の決定において不可欠です。
最高裁判所は上訴を認め、下級審の判断が1980年のハーグ条約で定められた阻止事由を考慮していなかったことを強調しました。特に、第13条 b)項は、子に現実的な危険がある場合、送還を拒否できると定めています。最高裁判所は、裁判官は子の現在の幸福だけでなく、原国への送還の可能性による影響も考慮しなければならないと改めて述べました。
この判決は、いくつかの重要な問題を浮き彫りにしています。
結論として、2015年最高裁判所判決 no. 9638 は、子の不法な国際的な連れ去り状況に関与する子の権利保護における重要な一歩を表しています。これは、家族法における子の最善の利益の中心性を再確認し、司法上の決定が、形式的な評価に限定されるのではなく、常に子の実際の生活状況と幸福を考慮しなければならないことを強調しています。