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離婚と共同親権:判決 Cass. n. 15815/2022 に関するコメント | ビアヌッチ法律事務所

離婚と共同親権:破毀院判決 no. 15815/2022 に関する解説

破毀院判決 no. 15815/2022 は、夫婦の別居と子の親権に関する重要な判決です。破毀院は、先行する判決を確認し、共同親権の基本原則を再確認しました。これは、例外を正当化する要素がない限り、原則として適用されるべきであると強調されています。本稿では、この判決の主要な側面を分析し、別居した両親にとっての意味合いと影響を明確にすることを目的としています。

判決の背景

カターニア控訴裁判所は、争われた判決において、子の共同親権を認め、子の監護権は母親に、父親には面会交流権を付与することを決定しました。上告人である C.F. は、父親の扶養義務の負担に関する検討の欠如と、単独親権の否定を訴え、この決定に異議を唱えました。

子の親権に関して、共同親権が原則であり、単独親権は、子の利益に対する明白な不利益の理由によって正当化されなければならない。

上告理由と破毀院の決定

C.F. は 3 つの上告理由を提出しましたが、すべて破毀院によって却下されました。破毀院は、第 1 および第 2 の理由が、下級審ですでに評価された実質的な問題に関するものであることを強調しました。さらに、破毀院は、親の評価は経済的な不履行のみに基づいて行うことはできず、親としての全体的な態度を考慮する必要があると再確認しました。第 3 の理由である判決の明白な動機付けに関するものは、破毀院が動機付けを明確かつ適切であると判断したため、却下されました。

関連する法的原則

破毀院は、特に共同親権を一般原則として規定する民法典第 337 条 ter および判例によって確立された原則を引用しました。子の最善の利益に沿って、いかなる例外も確固たる理由によって正当化されることが不可欠です。判決 no. 6536/2019 は、単独親権は、親権を持たない親の不適格性に関する具体的な証拠によって裏付けられなければならないことを再確認するために引用されました。

  • 共同親権は一般原則
  • 単独親権には確固たる動機付けが必要
  • 親としての全体的な行動の評価

結論

破毀院判決 no. 15815/2022 は、離婚手続きの繊細さと、子の最善の利益を確保することの重要性について、重要な考察を提供します。それは、両親間の共同教育の必要性を再確認し、決定は常に親と子の関係を維持するように方向付けられるべきであり、子の利益を損なうことを避けるべきであることを強調しています。子の権利保護への関心が高まる中、この判決は、ますます注意深く意識的な判例に向けた重要な一歩となります。

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