2024年3月19日付、最高裁判所によって下された判決第26588号は、刑法において非常に重要なテーマである、重病による刑執行の延期について論じています。このテーマは、単に正義の問題に触れるだけでなく、人間の尊厳と受刑者の更生に関する基本的な側面にも関わっています。
重病による刑執行の延期、または自宅監禁の形態でも可能 - 余命の短縮 - 評価 - 基準。重病による刑執行の任意延期、または自宅監禁の許可に関して、裁判官は、病気の性質、および予後不良で短期間の余命が予測される場合には、刑の執行がそれに伴う過度の苦痛のために人道に反すると見なされるか、または受刑者に対する制裁の効果を将来に投影することが不可能であるために更生的な意味を失うかどうかを評価しなければならない。
この要旨は、重病の場合、裁判官は受刑者の身体的状態だけでなく、余命も考慮しなければならないことを明確にしています。もし宣告された刑が、それがもたらす苦痛と比較して過剰であると見なされる場合、または更生的な意味を失っている場合、裁判官は刑の執行を延期することを決定することができます。
判決は、裁判官による慎重で熟慮された評価の重要性を強調しており、裁判官はいくつかの要因を考慮する必要があります。
最高裁判所は、刑法第146条および第147条を引用し、正義だけでなく、1975年7月26日法律第354号、第47条の3のガイドラインに従って、受刑者の人権を保護する必要性を強調しています。さらに、以前の要旨への言及は、この問題に関する判例の確立された傾向を確認しています。
判決第26588号(2024年)は、より人間的で受刑者の個々の状況に配慮した正義の方向への重要な一歩を表しています。それは、刑罰制度が人々の健康と尊厳に関わる状況にどのように適応できるか、そして適応しなければならないかについて、私たちに熟考を促します。より柔軟で理解のあるアプローチは、困難な状況にある人々の苦痛を和らげるだけでなく、刑の真の更生的な目的を促進する可能性があります。