2024年7月31日付のバーリ控訴裁判所令第21431号は、再生計画の手続きにおける訴訟係争中の債権の管理に関して、重要な問題を提起しました。本稿では、この判決の意味合いを分析し、手続きに関与する債務者および債権者への影響を明らかにすることを目的とします。
再生計画は、倒産法に定められた、困難な状況にある事業者が債権者との合意を通じて債務を再編成することを可能にする手段です。最も繊細な問題の一つは、争議債権、すなわち法的な紛争の対象となっている債権の含め方です。バーリ控訴裁判所は、一般的に、これらの債権の存在が、再生計画案の均質なクラスへの含め方を妨げるべきではないことを改めて強調しました。
一般的に、再生計画に関して、訴訟係争中の債権の存在は、計画案に定められた均質なクラスのいずれか、またはそれらに充てられた特別なクラスに、それらを義務的に含めることを妨げない。この義務の履行は、債務者に課せられ、裁判所が直接行うべき手続きの適法性に関する批判的な審査の対象となるが、債権者全体への情報提供という基本的な要請を満たすものである。なぜなら、一方では、このような不記載は、現時点で自身の権利の最終的な確定を得ていない者(ただし、倒産法第176条に基づき、訴訟で請求が確認または変更された場合の特定の取り扱いを予定して、投票に参加することができる)の利益を損なうことになる。他方では、それは、他の確実な債権者の満足計画の予測を歪め、彼らが正確な予測評価を行い、自身の投票に関して完全に情報に基づいた態度をとることを不可能にするからである。
裁判所が強調したこの要旨は、すべての債権者に適切な情報を提供することの重要性を強調しており、彼らが自らの権利を意識的に行使できるようにしています。実際に、争議債権を含めることは、最終的な確定を得ていない債権者の利益を保護するだけでなく、他の債権者が債務者が提案する満足計画を正確に評価することを可能にします。
この判決は、再生計画手続きにおける透明性と正確性を高めるための重要な一歩であり、将来の裁判例の指針となる原則を確立しました。
結論として、2024年令第21431号は、再生計画における争議債権の含め方の重要性について明確な見解を示しています。バーリ控訴裁判所は、この義務が債権者の情報請求権を保証するために不可欠であることを確認し、倒産手続きの適切な遂行のための基本的な区別線を引きました。したがって、この司法上の見解を日々の実務で考慮することが、この分野の専門家にとって極めて重要です。