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判決第16289号(2024年)の分析:保証および信義誠実の原則 | ビアヌッチ法律事務所

分析2024年判決第16289号:保証と信義誠実の原則

最高裁判所民事部2024年6月12日付判決第16289号は、保証人に対する債権者の督促義務違反の場合の責任について、重要な考察を提供するものです。C. De Chiara長官およびE. Campese報告官によるこの判決は、保証と信義誠実の原則の基本的な側面を明確にし、複雑な法的文脈の中に位置づけられます。

検討された事案

本件では、債務者M. R.が、債権者I. M.が保証人を督促しなかったことについて異議を唱えました。裁判所は、保証人の督促を怠ったことは、それ自体が信義誠実の原則に反する行為ではないと強調しました。ただし、債権者の行為に関して具体的な異議がある場合は例外です。この点は極めて重要であり、債務者が債務の唯一の責任者であることを確立するものです。

判決の要旨

債権者による保証人の督促の懈怠 - 信義誠実の原則に反する行為 - 存在しない - 債務者のための損害賠償 - 除外。債権者による保証人の督促の懈怠は、債権者の行為に関する具体的な異議がない限り、それ自体では信義誠実の原則に反すると評価することはできない。なぜなら、そのような義務を定める法律の規定が存在しないため、この状況は債権者に帰責される債務不履行の理由として主張することもできず、督促されなかった保証人が保証していた債務の部分も、債務者に対する不当な損害賠償とはみなされない。なぜなら、保証は他人の債務の単なる保証という機能を有するため、債務者は依然として債務全額について責任を負う唯一の主体であるからである。

法的含意

この判決は、保証契約における当事者の自律性の原則を保護しようとするイタリアの判例の流れに沿ったものです。特に、裁判所は民法第1936条を引用しました。同条は、保証を他人の債務の保証と定義しており、契約上の特定の規定がない限り、債権者に追加の義務を課すものではありません。

裁判所が、信義誠実の原則は常に具体的な事実状況に関連付けられるべきであり、債権者の行動を争うために抽象的に使用することはできないとする欧州の判例と一致したことは興味深い点です。この点に関して、判決は、保証人の督促の懈怠によって債務者の責任が軽減されることはなく、保証人は単なる保証主体であり続けることを強調しています。

結論

2024年判決第16289号は、保証の分野における重要な基準点となります。信義誠実の原則は、具体的な異議に裏付けられない限り、援用できないことを明確にしました。この方向性は、債権者の立場を強化し、関連する法規および契約の適切な解釈の重要性を強調しています。法曹界の専門家にとって、保証契約および関連する責任の問題を最善の方法で管理するために、これらの指示を考慮に入れることが不可欠です。

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