2024年6月6日付の最高裁判所による最近の令第15848号は、公務員による年金証明書の申請に関する会計検査院の管轄権について重要な明確化を提供しています。この決定は、現行法規がこれらの問題に関する会計検査院の排他的な管轄権を付与していることを強調する、特定の法的文脈の中に位置づけられています。
検討された紛争は、公務員が提出した証明書申請に関するもので、1989年法律第88号第54条で規定されているように、年金掛金明細書の発行を求めていました。裁判所は、公務員の年金に関する管轄権は、1934年勅令第1214号第13条および第62条に基づき、会計検査院の排他的な管轄権であることを再確認しました。
公務員の年金 - 年金機関による年金および退職金状況に関する証明書申請(1989年法律第88号第54条) - 却下 - 会計検査院の管轄権 - 根拠。1989年法律第88号第54条に基づき年金機関に対し年金掛金明細書の発行を命じる訴訟は、公務員の年金に関する会計検査院の排他的な管轄権に属する。これは、年金の受給および額に関連しており、保険および年金関係の適切な管理を確認するための機能を持つためである(1934年勅令第1214号第13条および第62条)。
この判決は、自身の年金状況の明確化を必要とする公務員にとって、かなりの影響を与えます。特に、それは以下を主張しています。
さらに、裁判所は、年金関連手続きの適切な管理の重要性を強調し、その方向性を強化するために、最高裁判所(2018年第26252号および2022年第28020号)のような先行判例を引用しました。
結論として、2024年令第15848号は、年金に関する会計検査院の管轄範囲を明確にすることにより、すべての公務員にとって重要な基準となります。この判決は、年金紛争の解決のために管轄機関に連絡することの重要性を強調し、それによって年金権への適切なアクセスを保証します。労働者は、年金手続きの遅延や問題を回避するために、申請をどのように、どこで提出すべきかを知っておくことが不可欠です。