2024年1月30日付、アヴェッリーノ裁判所が下した判決第13398号は、犯罪被害者のための公的扶助に関する重要な判決です。この決定は、特に経済的に困難な状況にある人々が、このような法的支援を受けるための要件と条件を明確にしています。
参照される法規は、2002年大統領令第115号に含まれており、特定の犯罪の被害者は、公的扶助を受けることを申請できると規定しています。特に、第76条第4項-terは、この可能性が通常要求される所得制限の例外としても適用されることを定めています。これは、犯罪のトラウマだけでなく、法的費用を負担する経済的困難にも直面することが多い被害者の権利保護に向けた重要な一歩です。
第76条第4項-ter、2002年大統領令第115号に規定される犯罪の被害者からの申請 - 第79条第1項、2002年大統領令第115号に規定される要件 - 必要性 - 制限 - 理由。2002年5月30日付大統領令第115号第76条第4項-terに示される犯罪の被害者は、同規定で定められた所得制限の例外としても公的扶助を受けることができます。したがって、関連する申請は、同大統領令第79条第1項a)およびb)に規定される要件を満たすだけでよく、申請が関連する訴訟(既に係属中の場合)の指示と申請者の正確な個人情報に限られます。世帯構成員の個人番号や個人情報、および同項c)およびd)に規定される陳述を記載する必要はありません。
裁判所は、公的扶助を受けるためには、申請が第79条第1項a)およびb)に規定される要件を満たせば十分であることを強調しました。これは、世帯に関する複雑な書類やその他の詳細な経済情報を提出する必要がなくなったため、手続きの簡素化を意味します。この決定は、犯罪被害者のための官僚的な障壁を減らし、より公平な司法へのアクセスを確保することを目的としています。
結論として、2024年1月30日付判決第13398号は、犯罪被害者の権利保護における前進を表しています。公的扶助へのアクセス手続きの簡素化は、多くの被害者が直面する経済的困難を認識する前向きな兆候です。司法が経済状況に関わらずすべての人にアクセス可能であることを保証するために、制度が引き続き努力することが不可欠です。