トリノ控訴裁判所は、2024年2月27日付の令第13408号において、刑事訴訟法第667条第4項に規定される「de plano」手続きに関する重要な明確化を行いました。この規定は、裁判官が差押物品の返還執行に関する問題について、形式にとらわれずに決定することを可能にするものであり、法曹関係者および刑事手続きに関与する市民にとって、非常に重要なテーマです。
判決の要旨は以下の通りです。
刑事訴訟法第667条第4項に基づく「de plano」手続き - 返還権の実施方法および受領者の特定に関する問題 - 適用可能性 - 理由。執行に関して、刑事訴訟法第667条第4項に基づき、裁判官が形式にとらわれずに決定する問題には、返還権の具体的な実施方法およびその受領者の特定に関する問題も含まれる。これらは、いずれも差押物品の返還に関わるものである。
この規定により、裁判官は、他の刑事法分野に典型的な手続きの遅延を回避し、物品返還に関する問題を迅速かつ直接的に処理することができます。したがって、返還権の実施方法および受領者の特定は、複雑な手続きを必要とせずに解決できる重要な側面となります。
刑事訴訟法第667条第4項への法的参照は、令の法的根拠を理解するために不可欠です。この点に関して、保全措置および返還の特定の執行方法を規定する、同法第568条第5項および第666条などの他の条項にも言及することが適切です。憲法裁判所は、司法の必要性と関係者の権利との間の公正な均衡を確保することの重要性を繰り返し強調しており、これらの手続きの迅速性が司法へのアクセスを改善することに貢献できることを示しています。
結論として、2024年令第13408号は、差押物品の返還管理における効率性の向上に向けた重要な一歩を表しています。裁判官が形式にとらわれずに問題を処理できる可能性は、手続きを簡素化するだけでなく、市民の権利のより効果的な保護を保証します。自身の権利と義務を最大限に行使するためには、刑事手続きに関与するすべての関係者がこれらの規定を認識していることが不可欠です。