2024年8月5日付、最高裁判所によって下された判決第22009号は、登記上の評価および建物の農村性認定に関する重要な基準となります。この決定は、建物が農村性として分類されるために必要な要件を明確にし、その認定の遡及効果を強調しています。
農村性の認定は、2013年法律第124号により改正された2013年法律第102号の第2条第5項第3号により規定されています。この規定は、農村性認定の遡及効果は、単なる登記上の評価変更ではなく、特定の注記の付記を前提とするとしています。この文脈において、最高裁判所は、本判決により、遡及効果を登記上の評価のみに関連付けていた当初の法的規定を克服しました。
(登記)- 一般的 建物分類 - 農村性認定 - 2013年法律第102号第2条第5項第3号に基づく遡及効果 - 前提条件 - 結果。農村性建物に関して、2013年法律第102号第2条第5項第3号(2013年法律第124号により改正)に規定される農村性認定の遡及効果は、唯一の関連データとして、登記簿への特定の注記の付記を前提とし、当初の法的規定(遡及効果を登記上の評価変更と関連付けていたもの)は克服されたとみなされます。
この判決の結果は、農業用不動産のすべての所有者にとって重要です。建物が農村性として認定された場合、一連の税制上の優遇措置および規制上の利点を受けることができます。したがって、所有者は、登記簿に注記が正しく行われていることを確認することが不可欠です。考慮すべき主な点は以下のとおりです。
結論として、判決第22009号(2024年)は、農村性認定に関する新たな視点を提供し、登記簿への注記の重要性を強調しています。この決定は、農村性不動産の所有者の権利を強化するだけでなく、将来の関連紛争における重要な司法上の指針となります。この分野の専門家および所有者は、将来的な問題を避けるために、これらの規定に注意を払うことが望まれます。