2024年8月29日付の最高裁判所による最近の命令番号23330号は、自営業者にとって極めて重要なテーマ、すなわち特定の労働能力の喪失または低下による損害の算定について論じています。この側面は、多くの専門家が自身の職業活動に影響を与える無能力な状況に直面しなければならない状況において、特に重要です。
最高裁判所は、この命令を通じて、特定の労働能力低下による損害の算定において、保険法典(c.ass.)第137条に基づき、自営業者が「申告した」所得を参照することが不可欠であると強調しています。言い換えれば、業界基準や調査への調整から生じる可能性のある「実際の」所得ではなく、税務申告の結果として生じる所得が考慮されるのです。
自営業者 - 特定の労働能力喪失または低下による損害 - 第137条c.ass.に基づく算定(1976年法律令第857号第4条を廃止) - 申告所得 - 関連性 - 事案。自営業者の特定の労働能力低下による損害の算定に関して、第137条c.ass.に基づき、「申告した」所得が関連する。(原則の適用において、最高裁判所は、所得減少を決定する際に、当事者が請求した「実際の総所得」ではなく、申告された「事業総所得」を考慮した判決に、非難の余地がないと判断した。これは、後者から「業界基準および調査」への調整として示された金額を控除した結果である。)
この判決は、損害の評価が、労働者自身が提供した税務書類を無視して行うことができないことを明確にするため、自営業者にとって重要な影響を与えます。この決定の結果は、次のように要約できます。
結論として、命令番号23330号(2024年)は、自営業者の権利保護における重要な一歩を表しています。それは、労働能力喪失による損害の評価における申告所得の重要性を再確認し、将来の紛争に対する明確な指針を提供します。自営業者は、自身の所得をどのように申告するかについて、特に注意を払う必要があります。なぜなら、事故や無能力によって職業活動に影響が生じた場合に、それが違いを生む可能性があるからです。