2023年4月4日付判決第18029号は、刑法第131条の2に規定される事実の特段の軽微性による不処罰事由の適用に関するイタリアの判例において、重要な一歩を示すものです。この破毀院(Corte di Cassazione)による決定は、犯罪行為の後に続く行為が、その重大性の判断、ひいては行為者の処罰可能性にどのように影響しうるかを明らかにしました。本稿では、判決の要点とその法的実務への影響を分析します。
2022年の改正により導入された刑法第131条の2は、侵害の程度が軽微である場合に、犯罪を事実の特段の軽微性として考慮できると定めています。破毀院の最近の判決は、被告人の犯罪行為後の行為が、この条項の文脈で評価されうることを明らかにしました。しかし、これらの行為が、犯罪行為の時点で既に軽微でなかった場合、それ自体で犯罪を事実の特段の軽微性として位置づけることはできないことを強調することが重要です。
事実の特段の軽微性による不処罰事由 – 刑法第131条の2(2022年10月10日付法律令第150号第1条第1項c号n.1により改正)– 犯罪後の行為の評価 – 概念。事実の特段の軽微性による不処罰事由の適用においては、2022年10月10日付法律令第150号第1条第1項c号n.1による刑法第131条の2の改正により、犯罪行為後の被告人の行為も考慮されるが、それは、犯罪行為の時点で軽微でなかった侵害を、それ自体で特段の軽微なものとすることはできない。それは、刑法第133条第1項に定められた基準に従って行われる、侵害の程度に関する総合的な判断の範囲内でのみ評価されうる。
この要旨は、犯罪を取り巻く状況の総合的な分析の重要性を強調し、行為後の行為は侵害の程度という文脈で評価されなければならないことを示しています。したがって、評価は犯罪行為だけでなく、行為後の被告人の行動も考慮する必要があります。
弁護士にとって、この判決は、軽微な犯罪事件においてどのように顧客を弁護するかについての重要な示唆を与えています。犯罪後の被告人の肯定的な行動を証明できる証拠や証言を収集することが不可欠であり、それはより有利な判断に貢献する可能性があります。考慮すべき点には以下が含まれます。
判決第18029号(2023年)は、事実の特段の軽微性に関する判例において重要な進化を示しています。それは、犯罪行為そのものだけでなく、被告人の行為後の行動も考慮に入れ、犯罪に対するより広範でニュアンスのある評価を促します。このアプローチは、状況と犯罪後の行動が意思決定プロセスにおいて適切に考慮される、より公平な刑事司法制度につながる可能性があります。