2024年6月25日付の判決第31929号は、イタリア刑法、特に家庭内虐待罪に関して、重要な基準となるものです。本判決において、裁判所は、未成年者の存在下でこれらの犯罪が犯された場合の加重事由に関する基本的な側面を明らかにしました。本稿では、この判決の内容を分析し、下された決定の法的および社会的な含意を明確にすることを目指します。
刑法第572条第2項によれば、家庭内虐待は、未成年者の存在下で犯された場合に加重される可能性があります。しかし、裁判所は、この加重事由を構成するために、未成年者が虐待の単一の事例を目撃するだけでは十分ではないことを明らかにしました。判決の要旨に記載されている通りです。
未成年者の存在下での犯行の加重事由 - 「犯行」の定義 - 未成年者による虐待の単一事例への立ち会い - 十分性 - 排除 - 理由 - 未成年者の存在下で犯された虐待の加重事由を構成するためには、刑法第572条第2項に基づき、未成年者が虐待行為が具体化する単一の事例に立ち会うだけでは十分ではなく、未成年者が立ち会う事例の数、質、および反復性が、その正常な心身の発達の侵害のリスクを推測させるものである必要がある。
したがって、本判決は、単一の事例だけでなく、それらが起こる一般的な状況を考慮することの重要性を強調しています。評価する必要があるのは以下の点です。
これらの要素は、未成年者が心身の発達の侵害のリスクにさらされているかどうかを理解するために不可欠です。裁判所は、基本的な保護原則を改めて強調しました。すなわち、未成年者は保護されるべきであり、彼らの幸福は最優先されなければならないということです。
判決第31929号(2024年)は、虐待状況にある未成年者の保護における一歩前進です。この判決は、単に未成年者が暴力の事例中に存在しているだけでは加重事由を構成するには不十分であり、状況のより詳細な分析を考慮する必要があることを明確にしています。このアプローチは、法的決定が成人の責任だけでなく、最も脆弱な未成年者を、彼らの人生と将来の発達に消えることのない影響を与える可能性のある暴力や虐待から保護する必要性を考慮に入れることを保証することを目的としています。