イタリアの会社法において、資本会社における少数株主の保護は、常に最も繊細な論点の一つである。数ある保護手段の中でも、株式買取請求権は、会社の構造的な変更を受け入れたくない株主にとっての主要な出口戦略となっている。しかし、イタリア民法第2437条の実務上の適用は、特にその変更が単一の即時的な決議から生じるのではなく、より複雑で時間的に分割された計画の結果である場合に、解釈上の複雑な疑問をしばしば提起する。
2025年11月14日の判決第30133号において、E. S.裁判長およびE. C.担当判事率いる最高裁判所第一民事部は、まさにこの繊細なテーマを取り上げた。最高裁の裁判官らは、複雑な取引が存在する場合の株式買取請求権の行使を正当化する条件を正確に定義し、C.対U.の紛争における株主の過去の行動に基づいた明確な境界線を画定した。
最高裁判所は、株主の株式買取請求権を正当化し得る会社構造の変更の二つの異なる様態について、根本的な区別を行った:
本判決の真の新規性は、この後者の仮説において株主の行動がもたらす効果にある。もし株主が取引の中間段階の一つに対して自身の同意を表明していた場合、たとえ最終決議の場で反対を表明したとしても、その行動は最終段階での株式買取請求権の行使を排除するものである。
資本会社に関する事項において、現行のイタリア民法第2437条第1項に規定される株主の株式買取請求権は、株主総会の決議が特定の歴史的瞬間に発生した独立した出来事である場合と、それが時間的に連続し互いに関連する事実や出来事から構成されるより複雑な取引の最終的な行為である場合の両方に適用されるものと解される。後者の場合、各行為は次の行為の必要な前提となっており、最終決議の目的は、当初から株主らに認識されていた当該複雑な取引の帰結である。両者の違いは、前者の場合、買取請求権は総会を欠席した株主、および出席したが反対または棄権した株主に帰属するのに対し、後者の場合、関連する事実や出来事の一つに対して株主が表明した同意は、当該株主の買取請求権の発生を排除する点にある。
判示事項で示された原則は、会社法が矛盾した行動を保護することはできないことを明らかにしている。もし株主が、最終的な結果を認識していたプロセスの初期段階に同意していたならば、最終決議に至った段階で後から買取請求権を主張することはできない。関連する行為に対する事前の同意は、黙示的または部分的なものであっても、実質的な黙示の放棄または禁反言として機能する。
2020年の判決第4716号などの過去の判例も踏まえたこの最高裁の決定は、株主総会および株主間協定の運営において細心の注意を払うことを求めている。少数株主は、企業再編の準備段階で行われる個々の投票を極めて慎重に評価しなければならない。なぜなら、初期の賛成票が、将来にわたって買取請求権という出口を閉ざしてしまう可能性があるからである。
結論として、2025年の判決第30133号は、複雑な組織再編に取り組む資本会社に対し、法的安定性をもたらす重要なツールを提供するものであり、少数株主の戦略的な心変わりが企業の活動を停滞させたり、財政的な負担を強いたりすることを防ぐものである。同時に、本判決は株主に対し、会社決議の全過程を通じて一貫した自覚的な行動をとるよう促すものである。