最高裁判所は、2025年6月26日付の命令第17256号(裁判長A. M.、報告者C. R.)において、国際保護に関する本質的な明確化を行い、庇護申請却下に対する停止の保全申請の提起の効果を特定しました。レッチェ治安判事の決定に対するW. (C. S.)対M.の訴訟から生じたこの判決は、申請者の手続き上の保護を強化し、追放措置の執行可能性に歯止めをかけます。
憲法第10条で保障され、法律令25/2008で規定されている国際保護を受ける権利は、イタリアで避難を求める人々にとって極めて重要です。保護申請が却下された場合、特に「明白な不当性」を理由とする場合、申請者はその決定に不服を申し立てることができます。しばしば、この訴訟には、却下措置の効力を停止するための保全申請が伴います。この措置は、裁判官が拒否の正当性を評価する前に、国内からの強制的な追放を防ぐために不可欠です。
命令第17256/2025号は、非常に重要な原則を確立しています。すなわち、停止の保全申請の適時な提出は、却下措置の執行可能性に対して即時かつ阻止的な効果を持つということです。これにより、申請者は、追放のリスクなしに、申請自体に対する裁判所の決定を待つことができます。最高裁判所は、以前の決定を破棄し、実質的な判断を下すにあたり、基本的人権保護の原則に沿って、この保障の重要性を再確認しました。
国際保護申請の明白な不当性に対する停止の保全申請の適時な提起は、法律令25/2008第35条の2、第5項に規定される場合を除き、裁判所が当該申請について決定するまで、不服申立てられた措置の効力を停止させる。
この判示は、保全申請を提出するという行為自体が、却下措置の効力の自動的な停止を発動させることを明確にしています。唯一関連する例外は、法律令25/2008第35条の2、第5項に規定されているもので、これは明白な不適格性または不当性の特定の状況に関連しており、法律はより迅速な手続きを規定しています。これらの事例を除けば、保護は即時的です。これにより、訴訟が係属中である間、庇護申請者が国外に送還されることを防ぎ、完全な司法保護を受ける権利と、脆弱な人々の保護に不可欠なノン・ルフールマン原則を保障します。
この判決は、以下のものを含む法的枠組みの中に位置づけられます。
2025年命令第13151号や2024年最高裁判所合議体命令第11399号などの先行する判例との一貫性は、法の確実性を強化します。2025年命令第17256号は、庇護申請者の権利にとって重要な宣言であり、法的措置の適時性が手続き上の保護を発動するためにいかに重要であるかを強調しています。それは、システムの複雑さを乗り越え、権利の完全な保障を確保するために、資格のある法的支援の重要性を再確認しています。