不正アクセス罪:最高裁判所と「イン・マラム・パルテム」における覆審禁止(判決第22017/2025号)

最高裁判所は、2025年6月11日に公布された判決第22017号(裁判長 R. Pezzullo 博士、報告者 E. Carusillo 博士)において、刑罰規定の予見可能性と司法解釈の間の繊細な均衡について重要な明確化を提供しました。本件は、被告人 T. C. が関与し、ペルージャ控訴裁判所に対する上訴を棄却し、不正アクセス罪の複雑な問題、特に「イン・マラム・パルテム」における解釈上の覆審禁止に焦点を当てています。

不正アクセス罪:カザーニ合議体からサヴァレーゼ合議体まで

刑法第615条の3は、保護されたコンピュータシステムへの不正な侵入を罰しています。この犯罪に関する判例は、重要な進化を遂げてきました。カザーニ合議体(2012年第4694号)は、権限のある者によるアクセスの場合、その目的は関係ないと判断しました。しかし、この見解は、サヴァレーゼ合議体(2017年第41210号)によって覆され、たとえ正規のアクセスであっても、行為者がシステムの所有者によって定められた客観的な条件と制限に違反し、「使用規則」を超えた場合、不正なものとなりうると明確にしました。この変更は、意図とは無関係に、許可の客観的な制限に焦点を当てることで、違法性の範囲を拡大しました。

「イン・マラム・パルテム」における覆審と司法上の予見可能性

「イン・マラム・パルテム」における解釈上の覆審禁止は、刑法の基本原則(刑法第2条および欧州人権条約第7条)であり、刑罰の結果の確実性と予見可能性を保護し、より厳しい司法解釈の遡及的適用を禁止します。判決第22017/2025号は、この均衡の中で、T. C. の事件において、この禁止の違反が構成されるか否かを検討しています。最高裁判所は、以下の判示事項に基づき、上訴を棄却し、「イン・マラム・パルテム」における覆審の存在を否定しました。

犯罪行為の実行時点で、具体的な事件に適用される処罰規定の解釈が、確立された判例の枠組みと異なり、合理的に予見可能であった場合、「イン・マラム・パルテム」における解釈上の覆審禁止の違反は存在しない。(不正アクセス罪に関する事実において、最高裁判所は、「イン・マラム・パルテム」における覆審の存在を否定した。これは、権限のある者によるアクセスの場合、その目的は関係ないとするカザーニ合議体の判決後に犯された行為に関連するものであり、当時すでに、当該判決で確立された法的原則に沿ったものではあったが、サヴァレーゼ合議体で後に認められたように、アクセス自体に関する規則と制限を客観的に超える正規のアクセスも非難されるべきであると判断する決定が示唆されていた。)

決定の核心は、「合理的な予見可能性」にあります。最高裁判所は、サヴァレーゼ合議体の判決はまだ出ていなかったものの、事件当時すでに、カザーニ合議体の原則から出発しながらも、客観的な制限を超える正規のアクセスを非難すべきと見なし始める判例の傾向が存在していたと指摘しました。絶対的な確実性は要求されませんが、十分に明確な解釈の傾向が必要です。したがって、最高裁判所は、法の発展のダイナミクスと、将来の展開を予測する法制度の能力を評価しています。

結論:デジタル時代における責任と予見可能性

最高裁判所の判決第22017/2025号は、不正アクセス罪の解釈と刑罰規定の予見可能性の原則にとって、重要な明確化となります。この判決は、「イン・マラム・パルテム」における覆審禁止が司法解釈の進化の障害ではなく、解釈の変更が事件発生時に全く予見できなかった場合に機能する保証であることを強調しています。専門家や市民にとって、これはデジタル世界における自身の行動の限界を見極める上でのより大きな責任を意味し、法の進化に常に注意を払うよう促すものです。この判決は、以下のことの重要性を浮き彫りにしています。

  • あらゆるアクセス許可の客観的な制限を理解すること。
  • 司法解釈の進化と解釈の傾向を監視すること。
  • 絶えず変化する法的および社会的文脈を評価すること。

深いデジタルトランスフォーメーションの時代において、法の確実性は、法制度への信頼のための不可欠な柱であり続けます。

ビアヌッチ法律事務所