イタリアの法制度は常に進化しており、破毀院(Corte di Cassazione)の判決は、規範の解釈と適用における指針となります。その顕著な例が、2025年4月15日(2025年7月8日登録)の判決第25118号であり、刑事法および刑の執行において非常に重要な問題、すなわち、既に消滅した犯罪に関連して継続犯の規律を適用できる可能性について扱いました。この決定は、被告人B.R.氏、起草者V. Galati博士が関与し、キエティ裁判所の以前の判決を一部破棄差戻しとしたものであり、執行段階における受刑者の権利を理解するための重要な示唆を与えています。
判決の詳細に入る前に、刑法第81条第2項に規定されている継続犯の概念を思い出すことが不可欠です。この規定は、複数の行為または不作為により、同じまたは異なる法律規定の複数の違反を犯した者は、それらの行為が同一の犯罪計画によって結びついている場合、単一の継続犯の犯人とみなされる可能性があると定めています。この法的概念の重要性は、主に制裁の取り扱いにあります。各犯罪に対する刑罰を合計するのではなく、最も重い違反に定められた刑罰に3分の1までを加算して適用します。これにより、受刑者にとって具体的な利益が得られ、刑罰の物質的な累積の厳しさが緩和されます。
本判決は、さらにデリケートな側面、すなわち、継続犯の規律を認知訴訟の段階だけでなく、執行段階(すなわち、有罪判決が確定し、刑罰の適用に進む段階)で、特にその間に消滅したと宣言された犯罪に関連して適用できる可能性に焦点を当てています。犯罪の消滅は、時効(刑法第157条)、恩赦、または司法上の寛恕など、さまざまな原因で発生する可能性があります。問われていたのは、消滅したにもかかわらず、受刑者が依然として執行裁判官(刑事訴訟法第671条に基づき)に犯罪間の継続関係の存在を評価するよう求めることができるかどうかでした。
執行段階では、受刑者が、たとえそれによって直ちに具体的な刑罰の軽減という結果が生じないとしても、刑事訴訟法第671条の目的のために審理された事実の再検討に対する利益を有する場合、既に消滅した犯罪に関連しても、継続犯の規律を適用することが許容される。
この破毀院の判決文は極めて重要です。担当裁判官であり起草者でもあるV. Galati博士は、継続犯の適用は消滅した犯罪に対しても可能であることを明確にしました。中心となるのは、事実の再検討に対する「受刑者の利益」です。これは単なる刑罰の軽減ではなく、既に消滅した犯罪に対しては生じないかもしれませんが、さらなる影響をもたらしうる犯罪行為の全体的な評価です。
消滅した犯罪に対しても継続犯の適用をこれほど重要にする「さらなる影響」とは何でしょうか? 判例および学説は、受刑者にとっていくつかの肯定的な結果を強調しています。
要するに、破毀院は、受刑者の利益は単に服役すべき刑罰の量に限定されるのではなく、一部の事実が正式に消滅したとしても、事実の単一的な資格認定から生じる可能性のあるすべての法的結果に及ぶことを認識しました。このアプローチは、受刑者の権利に対するより大きな保護と、その犯罪行為のより正確な表現を保証します。
破毀院の2025年判決第25118号は、その明確な指示により、刑事手続きのすべての段階、執行段階を含む、実質的な正義と受刑者の保護の原則を強化します。消滅した犯罪が存在する場合でも継続犯の規律を適用できる執行裁判官の介入は、犯罪行為の評価が常に最も完全で被告人に有利なものとなることを保証するための重要な手段となります。この判決は、刑事法が単なる処罰に限定されず、有罪判決が確定し、犯罪が少なくとも形式上は完了したように見える場合でさえ、更生と権利の保証を含むことを思い出させるものです。