刑事訴訟法のダイナミックな状況において、破毀院の各判決は規範解釈の境界を定めることに貢献しています。公判準備調書の作成と予備的捜査調書の取得に関する重要な問題があります。この文脈において、2025年8月25日に破毀院によって提出された最近の判決第29678号は、これらの調書の取得に対する「黙示的同意」の概念について決定的な明確化を提供します。Dott.ssa M. G. R. A.が主宰し、Dott. M. T.が執筆したこの判決は、被告人D. N. B.と検察官Dott. M. G.が関与したものであり、その判決の影響を共に分析しましょう。
公判は、矛盾の原則を尊重して証拠が形成される中心的な瞬間を表します。刑事訴訟法(CPP)第431条によって規定されている公判準備調書には、決定に使用できる調書が含まれています。これらの中には、再現不可能な調書と、当事者の同意を得て取得された調書があります。同意の問題は、予備的捜査で収集された、矛盾の中で形成されなかった要素を証拠として使用する可能性に影響を与えるため、極めて重要です。
本判決は、この微妙なバランスに対処し、捜査調書の取得への同意は必ずしも明示的に表明される必要はないと定めています。破毀院は、2025年3月3日のバーリ控訴院の決定に対する上訴を棄却し、同意は黙示的に表明されることもできると改めて強調しました。
公判準備調書の作成に関して、検察官の調書に含まれる捜査調書の取得への同意は、反対の意思表示がない場合、関係当事者の訴訟上の全体的な行動が反対の意思と両立しない場合には、黙示的に表明されることがあります。
この格言は、判決の中心です。正式な反対の欠如が、明白な訴訟上の行動と組み合わさることで十分であることを明確にしています。それは単なる無関心ではなく、同意を示す行動です。例えば、検察官の調書の調書を無条件で提出するよう求めること、またはそれらを自身の議論の基礎として使用することは、そのような暗黙の同意を構成する可能性があります。
破毀院は、判決第29678号/2025号で、「関係当事者の訴訟上の全体的な行動」が「反対の意思と両立しない」ものでなければならないと強調しています。この要件は、黙示的同意と単なる不注意を区別するために不可欠です。反対がないだけでは十分ではありません。行動または不作為が、調書の取得の受諾を明確かつ一意に証明する必要があります。
この原則は、CPPの第493条第3項、第431条、第491条第2項、第484条などの様々な規定で参照されています。判例は、弁護権が積極的かつ意識的な訴訟上の行動を要求していることを強調しています。
黙示的同意として解釈される可能性のある行動の例には、以下が含まれます。
弁護士は常に警戒し、文書および自身の行動または不作為の各々の影響を認識することが不可欠です。なぜなら、一貫した行動を伴う沈黙は、法的に拘束力のある効果を持つ可能性があるからです。
破毀院の2025年判決第29678号は、確立された判例の軌跡に沿って、その輪郭を明確にしています。捜査調書の取得に対する黙示的同意の許容性を再確認することにより、破毀院は明白な訴訟上の行動の重要性を強調しています。この判決は、すべての法曹関係者への警告です。法廷での行動と不作為に対する警戒と意識は、当事者の権利を保護し、プロセスの正確性を確保するために不可欠です。訴訟段階の慎重な管理と明確な弁護戦略は、一貫した方法で反対の意思表示を伴わない沈黙が、裁判の結果に重要な価値を持つ可能性のある状況において、さらに重要になります。