カッサーツィオーネ裁判所が2024年2月16日に下した判決第17047号は、個人の保釈措置とその受刑者の健康への影響の理解において、重要な一歩を示しています。特に、この判決は臨床的および器械的検査の必要性の問題に対処し、これらの必要性が必ずしも収監との両立不可能性を意味するものではないことを明確に定めています。
本判決は、レッジオ・カラブリア自由裁判所が受刑者M. P.M. O. Luciaの不適合申請を却下した事件に基づいています。裁判所は、単に臨床検査が必要であるというだけでは、受刑者を刑務所から除外する必要が生じるわけではないことを強調しました。これは重要な側面であり、適切な施設への移送が保証される限り、治療を必要とする者を拘留できることを認識しています。
病状の経時的評価および治療計画のための定期的な臨床的および器械的検査の必要性 - 収監との両立不可能性に関する重要性 - 除外 - 理由。個人の保釈措置に関して、病状の経時的評価および最も適切な薬物療法の計画のために、刑務所外の専門施設での短期入院を含む、定期的な臨床的および器械的検査の必要性が認められたとしても、それ自体が、現存する病状を必要とする、刑訴法第275条第4項bis号に基づく、刑務所での拘禁禁止の適用に関する重要な両立不可能性の状態を決定するものではありません。そのような必要性は、1975年7月26日法律第354号第11条に基づき、受刑者を適切な刑務所医療センターまたは外部の他の医療施設に移送することによって保護することができ、その場合、これらの移送を得る権利が生じます。
この要旨は、必要な措置が講じられる限り、受刑者の健康上の必要性を、その拘禁を損なうことなくどのように保証できるかを強調しています。実際、法律はすでに、受刑者が専門センターへの移送を通じて、適切な医療を受けることができると規定しています。
この判決の影響は多岐にわたり、特に受刑者の健康管理に関係しています。以下に主な考慮事項をいくつか示します。
結論として、判決第17047号(2024年)は、法制度が受刑者の拘禁と健康への権利をどのように両立させるかについて、重要な考察を提供しています。カッサーツィオーネ裁判所の決定は、刑務制度の人間化に向けた一歩であり、正義の名の下に健康上の必要性が無視されないようにすることの重要性を強調しています。法律専門家および刑務当局がこの判決の影響を認識し、現行法に沿って受刑者の福祉を保証するために必要な措置を実施するために協力することが不可欠です。
