予備捜査と技術的鑑定:最高裁判所、保証通知の限界を判決第24722/2025号で明確化

予備捜査は、証拠収集のための刑事訴訟の重要な段階です。被疑者の権利の保護は不可欠であり、保証通知(刑訴法第369条)はその中核的な手段です。しかし、その範囲はどこまでか、特に緊急鑑定においてはどうでしょうか。最高裁判所は、判決第24722/2025号で、重要な解釈を示しました。

保証通知と緊急鑑定

保証通知は、被疑者に訴訟の存在と弁護人選任権を伝え、捜査活動、特に取り返しのつかない技術的鑑定など、防御に不利益をもたらす可能性のあるものへの参加を可能にします。しかし、法律は、緊急性または非侵襲的な性質のために、司法警察が事前の通知なしに実施できる捜査活動を規定しています。

判決第24722/2025号:最高裁判所の明確化

この事件はT. P.氏に関するもので、検察官の委任を受けて司法警察が行った現場状況の調査および写真撮影の前に、保証通知を行う必要性がありました。最高裁判所は、L. R.長官およびA. S.報告官による判決で、明確な回答を示しました。

現場状況の記述に写真撮影を付随させたものにすぎない場合、たとえそれが検察官の委任を受けた司法警察によって行われたものであっても、保証通知および刑訴法第369条の2に基づく通知を事前に必要とせず、刑訴法第352条および第354条に規定される活動に含まれる。したがって、刑訴法第356条の規定の対象となる。

この判示事項は極めて重要です。裁判所は、現場状況の写真撮影および記述が、保証通知(刑訴法第369条)または刑訴法第369条の2に基づく通知を必要とする行為には該当しないと判断しました。これらの活動は「緊急鑑定」(刑訴法第354条)または「司法警察活動」(刑訴法第352条)とみなされ、刑訴法第356条の規定の対象となります。後者は、弁護人が予告なしに立ち会うことを認めていますが、その不在は行為を無効にしません。この区別は重要です。弁護人の保証された参加を必要とする取り返しのつかない行為ではなく、後続の段階での防御権を侵害しない、単なる確認活動です。

  • **重要な区別:** 改変される可能性のある行為(より多くの保証)と、現場状況の単純な記述または写真再現との違い。
  • **司法警察の役割:** 緊急かつ非侵襲的な鑑定の実施における、検察官の委任を受けた司法警察の自律性。
  • **防御上の保証:** 防御権は後続の段階で行使され、収集された証拠は争うことができる。

防御のための実務上の影響

刑事弁護士および被疑者にとって、この判決は羅針盤となります。法執行機関によるすべての鑑定が、自動的に保証通知を伴うわけではありません。司法警察は、防御上の保証を侵害することなく、そのような手続きなしに写真撮影および現場の記述を行うことができます。

しかし、単なる記述的または写真的な鑑定(刑訴法第352条および第354条)と、弁護人の参加保証が不可欠な取り返しのつかない技術的鑑定(刑訴法第369条の2または刑訴法第360条)を区別することが重要です。判決第24722/2025号は、捜査効率を確認しつつも、公正な裁判の適切な適用のためには、この区別の重要性を再確認しています。

結論:捜査効率と被疑者の権利

最高裁判所による判決第24722/2025号は、予備捜査における重要な一歩です。防御上の保証を弱めるものではなく、どの行為が弁護人の即時参加を必要とし、どの行為がより初期段階で実施できるかを明確にすることで、それらを文脈化しています。微妙ですが、迅速かつ公正な司法制度にとって不可欠なバランスです。

ビアヌッチ法律事務所