刑法および刑事訴訟法は複雑な分野であり、解釈のあらゆるニュアンスが個人の自由に重大な影響を与える可能性があります。最も繊細な問題の1つは、訴訟の必要性を保証するための手段である保釈措置に関するものであり、常に被告人の基本的人権とのバランスをとる必要があります。最近の2025年判決第27504号において、最高裁判所は、傷害罪から過失致死罪への訴因変更の場合における保釈期間の遡及適用の境界を明確にし、特に重要なテーマについて判断を下しました。この決定は、その実務上の影響と、わが国の法制度の基本原則の再確認のために注目に値します。
この判決の中心は、当初、傷害罪(刑法第582条)で保釈命令が出された事件に端を発しています。その後、被害者の死亡により、訴因が悪化し、過失致死罪(刑法第584条)で新たな保釈命令が出されました。最高裁判所に提起された重要な問題は、刑事訴訟法第297条第3項に規定されている保釈期間の遡及適用の規則を適用できるかどうかでした。この規定は、保釈命令がそれ以降であっても、犯罪事実が同一である場合には、保釈期間は逮捕、拘留または一時拘束の日から起算されると定めています。フィレンツェ自由裁判所は遡及適用の申請を却下しており、この立場は最高裁判所によって確認されました。
最高裁判所は、2025年判決第27504号において、被告人M. P.M. L. N.による上訴を却下し、フィレンツェ自由裁判所の決定を支持しました。この原則は、刑事訴訟法第297条第3項の適用を理解する上で極めて重要です。以下に判示の全文を示します。
身柄拘束措置に関する限り、刑事訴訟法第297条第3項に規定される保釈期間の遡及適用の規則は、傷害罪で発せられた最初の命令と、被害者の死亡後に発せられた過失致死罪の別の命令の場合には適用されない。この場合、両犯罪事実間の構造的同一性を排除する必要がある。
この判決は、遡及適用が自動的なものではないことを明確にしています。それは、異なる保釈命令が「構造的同一性」を有する犯罪事実に言及している場合にのみ適用されます。「構造的同一性」とは何を意味するのでしょうか。それは、単なる歴史的事実または物質的な行為の同一性ではなく、客観的および主観的な両面における犯罪の必須構成要素の一致であり、両方の訴因を同一の犯罪的核の異なる表現と見なすことを可能にするものです。本件では、過失致死罪(刑法第584条)は傷害罪(刑法第582条)とは明確に区別されます。両方の犯罪は暴力的な行為から始まりますが、過失致死罪は、傷害を犯すことを目的とした行為の結果として、意図はなかったが予見可能であった死亡という結果によって特徴付けられます。この結果の進化とそれに伴う異なる法的評価は、両方の犯罪事実を構造的に同一と見なすことを妨げ、保釈期間の遡及適用を不可能にします。以前の判例(2022年判決第1363号や最高裁判所合同部会2005年判決第34655号など、参照で引用されている)は、しばしば同一性の問題を扱っており、訴因間の相関関係の徹底的な分析の必要性を強調しています。
最高裁判所の決定は、実務上重要な影響を与えます。遡及適用を排除するということは、過失致死罪の保釈期間が最初の命令の日ではなく、2番目の命令の日から起算されることを意味します。これは、被告人の予防的拘禁期間を延長する可能性があり、捜査の初期段階から適切な法的評価の重要性を浮き彫りにします。G. R. A. M.博士が議長を務め、F. A.博士が報告した最高裁判所の法原則は、刑事訴訟法第297条第3項の厳格な解釈に基づいており、保釈の必要性と被告人の権利の保証とのバランスをとっています。
参照される法的枠組みには、刑事訴訟法第297条に加えて、以下のものが含まれます。
この判決は、犯罪の構成要素の慎重な評価の重要性を強調しており、それは事実の物質性にとどまらず、主観的要素と結果にまで及び、個人の自由に直接影響を与える手続き規則の適用可能性を決定します。
最高裁判所の2025年判決第27504号は、刑事訴訟法第297条第3項の解釈における確定的なポイントを表しています。当初の傷害罪の訴因に対して、死亡という結果が生じ、過失致死罪への事実の再分類をもたらした場合、保釈期間の遡及適用は適用されないことを再確認しています。鍵となるのは、両犯罪事実間の「構造的同一性」の不存在であり、これは法実務家に対して、犯罪の性質の深く表面的なものではない分析を要求する概念です。この決定は、法の確実性を強化し、保釈措置の適用を導き、予防的拘禁期間が刑法上の事項を規制する原則に正確かつ準拠して計算されることを保証することに貢献しています。