2023年11月20日付の最高裁判所(Cassazione)の最近の命令、n. 32151は、離婚における夫婦の住居の割り当ての問題について、重要な考察を提供しています。特に、検討されたケースは、元配偶者B.B.によって争われた、A.A.による家族の住居の割り当てを維持する要求に関するものです。裁判所は、成人の子供が経済的に自立していたにもかかわらず、子供の利益に関して住居の割り当ての問題を注意深く検討する必要があると判断しました。
民法第155条は、別居または離婚の場合、子供の利益を考慮して、夫婦の住居を一方の配偶者に割り当てることができると規定しています。本判決は、住居の割り当ては、経済状況だけでなく、特に未成年者および成人の子供がいる場合に、住居の必要性を考慮する必要があることを明確にしています。
家族の住居は、未成年の子供および経済的に自立していない成人の子供が育った家庭環境に留まることの利益を最優先に考慮して割り当てられるべきです。
A.A.対B.B.のケースでは、レッジオ・カラブリア控訴裁判所は当初A.A.の要求を認めましたが、その後、子供は家族の住居に頻繁に住んでいたものの、安定した仕事のおかげで経済的に自立したレベルに達したことを認めました。これにより、子供の福祉がもはや住居の割り当てを維持する必要性に結びついていないという評価につながりました。
裁判所は、経済的に自立した成人の子供がいる場合、子供の利益がもはや安定した住居の必要性に縛られていないため、家族の住居の割り当てを自動的に維持するわけではないことを改めて強調しました。
判決n. 32151 del 2023は、離婚の文脈における夫婦の住居の割り当てという繊細な問題に関する重要な明確化を表しています。それは、子供の経済的自立と彼らの福祉に対する最優先の関心を考慮する必要性を強調し、住居の安定性を見過ごすことはありません。このアプローチにより、親の権利と子供の必要性のバランスを取り、将来の関連紛争のための明確で最新の法的枠組みを提供することができます。