最近、最高裁判所は2023年第34977号命令を発令し、公衆衛生上の緊急事態における刑事訴訟手続きの管理に関して、重要な考察の機会を提供しました。特に、この判決は、検事総長の役割とその上訴書面審理における結論を分析しています。本稿では、この決定の要点とその実務上の影響を明確にすることを目的とします。
この命令は、Covid-19パンデミックに対処するために講じられた措置の文脈の中に位置づけられ、手続き規則の改正につながりました。特に、2020年法律第176号は、和解申請における検事総長の意見を規定する第23条の2を導入しました。
和解 – 被告側からの申請 – 検事総長の意見 – 不在 – 2020年法律第176号第23条の2に基づく結論。Covid-19パンデミックの封じ込めに関する緊急措置規則が施行されている間に実施された上訴書面審理において、2020年10月28日付け法律令第137号(2020年12月18日付け法律第176号により改正)第23条の2第2項に基づき、検事総長が書面による結論で上訴された判決の確認を求めた場合、それは和解申請に対する否定的意見を暗黙のうちに表明するものである。したがって、控訴裁判所は、検察官の意見を求めるいかなる義務も負わない。
裁判所は、和解申請の場合、検事総長が結論で表明した否定的意見は、控訴裁判所に追加的な義務がないことを意味すると判断しました。この点は、提供されなかった意見を裁判所が求めるべきではないことを明確にするため、極めて重要です。
この決定は、以前の判決で既に示されていた司法の傾向に沿ったものであり、特にパンデミックのような不確実な時期において、刑事訴訟手続きを簡素化し、明確にする傾向を強調しています。
2023年第34977号命令は、緊急事態における刑事司法の機能の理解において重要な一歩です。最高裁判所はその判決により、和解申請の処理において明確かつ直接的なアプローチの重要性を再確認し、検事総長の意見が不可欠な段階であることを強調しました。法曹関係者は、将来の訴訟をより良く進めるために、これらの指示を考慮する必要があります。