2024年5月10日付の判決第33086号は、イタリア刑法、特に訴追免除判決の規律に関して、重要な考察を提供するものです。本稿では、判決の内容とその影響、特に破毀院への即時上訴の許容性と被告人への潜在的な結果に焦点を当てて分析します。
裁判所は、刑事訴訟法第428条第3項クォーターに規定される例外を除き、訴追免除判決は破毀院への直接上訴の対象とはならず、控訴のみが可能であると判断しました。これは、特定の状況がない限り、被告人はかかる判決に対して破毀院に上訴することはできず、控訴手続きを進めなければならないことを意味します。
訴追免除判決 - 即時破毀院上訴 - 許容されるのは第428条第3項クォーターの事例のみ - 結果。訴追免除判決は、2022年10月10日法律令第150号第23条第1項m)号により改正された刑事訴訟法第428条第3項クォーターの事例(罰金刑のみまたは代替刑が科される犯罪に関するもの)を除き、破毀院への直接上訴の対象とはならず、控訴のみが可能であるため、適法性審査段階で提起された上訴は控訴として分類されなければならない。
この決定は、弁護士および被告人にとって重要な実務上の影響をもたらします。特に、破毀院への上訴へのアクセスが制限されることにより、控訴審での不服申し立てが増加し、第二審裁判所が過負荷になる可能性があります。2022年法律令第150号によって導入された最近の法改正は、異なる不服申し立て方法間の区別をより明確にしたことに注意することが重要です。
結論として、判決第33086号(2024年)は、訴追免除判決の不服申し立てに関する重要な明確化を表しています。控訴と破毀院への上訴の区別は、刑事手続きにさらなる明確さをもたらしますが、法曹界にとって新たな課題も提起します。したがって、弁護士と被告人がこれらの新しい点とその影響を完全に理解し、イタリアの法制度をより良く navigare することが不可欠です。