2023年9月6日付の最高裁判所判決第39485号は、市議会議員などの公選職にある者に対する保全措置の適用に関して、重要な明確化を提供しています。特に、最高裁判所は、直接的な民意によって選出された者に対しても、居住禁止のような強制措置を適用することが正当であると判断しました。これは、合法性と法の前の平等を確保するための重要なポイントです。
最高裁判所の決定は、刑事訴訟法、特に第274条、第283条、第289条の解釈に基づいています。例えば、第274条は保全措置の適用条件を定め、第283条は強制措置の適用を規制しています。最高裁判所は、公職にある者に対する職務停止措置の適用禁止は、保全措置における「免罪符」として解釈されるべきではないことを改めて強調しました。
直接的な民意によって公選職に就任した者 - その職務を行う場所での居住禁止 - 適用可能性 - 理由。直接的な民意によって公選職に就任した者に対して、強制的な保全措置を適用することは正当である。なぜなら、その者に対して公職または公務からの職務停止という禁止措置を適用しないという規定は、保全措置における「免罪符」を導入するものと解釈されるべきではなく、そうでなければ平等の原則に違反することになるからである。(本件は、原告が市議会議員を務めていた市での居住禁止という保全措置を適用する命令に関するものである。)
この判決は、公選職にある者も他の市民と同様にその行動に責任を負うべきであると主張するものであり、合法性にとって重要な勝利を意味します。保全措置は、公務の遂行を妨げるものとしてではなく、むしろ法律の遵守を確保するための手段として考慮されるべきです。以下に、判決の主な影響をいくつか示します。
判決第39485号(2023年)は、保全措置が公職にある者にも適用できることを明確にすることにより、合法性と平等の保護における一歩前進を表しています。これは、市民と選出された代表者の間に区別を設けない法制度の重要性を強調し、それによって司法と制度への信頼を促進します。