2023年2月24日付けで、2023年5月16日に提出された最近の判決第20899号は、刑事訴訟法第175条第2項第1号(2022年法律令第150号により改正)に定められた、上訴期限の回復の問題について重要な洞察を提供しています。L. I. 裁判官が主宰し、M. M. 裁判官が報告した最高裁判所のこの決定は、当該規定の適用とその時間的制限を明確にしています。
本件規定は、上訴を提起するための期限の回復の申請は、2022年法律令第150号の施行後に言い渡された判決に対してのみ有効であると定めています。これは、当該日付より前に発行された判決に関する上訴は、この革新的な法規を利用できないことを意味します。
2022年法律令第150号により改正された刑事訴訟法第175条第2項第1号に基づく上訴期限の回復の申請 - 適用 - 時間的制限。上訴を提起するための期限の回復に関して、2022年10月10日法律令第150号により改正された刑事訴訟法第175条第2項第1号の規定は、当該法令の施行日以降に言い渡された判決に対する上訴にのみ適用される。
この要旨は、新しい規定の適用が限定的であり、遡及しないことを明確にしているため、非常に重要です。これは、上訴を意図する判決の発行日に注意を払う必要がある弁護士とその依頼者にとって、極めて重要です。
判決第20899号は、上訴期限の回復に関する重要な明確化を示しており、2022年法律令第150号によって導入された法改正が遡及しないことを強調しています。この側面は、すべての法曹関係者が考慮すべきであり、上訴の可能性と採用すべき法的戦略を正しく評価できるようにする必要があります。これらの規定の知識は、依頼者の権利を適切に保護するために不可欠です。